○榛東村火災等見舞金支給に関する条例

昭和53年3月13日

条例第1号

第1条 この条例は、火災等により被災した世帯に見舞金を贈り、応急の生計を援助することを目的とする。

第2条 村は、火災により住家を全焼又は半焼し、もしくは消防活動の為これと同程度以上の被害を受けた世帯の世帯主に見舞金を贈る。

2 前項の見舞金の額は、1世帯につき100,000円を限度として、村長が定める額とする。

3 第1項の見舞金の支給の対象となる世帯は、村に住民登録をしている世帯であることを原則とする。

4 第1項の災害の原因が、被災した世帯の構成員の故意又は重大な過失による場合は、同項の見舞金は支給しない。

第3条 この条例の規定による見舞金は、災害救助法又は災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律及びその規定に基づく条例その他の法令の規定により見舞金等の給付が受けられる場合は、重複して支給しない。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による見舞金の支給の規定は、昭和52年11月29日からこの条例の施行の日までの間に被災した世帯で、災害復興資材特配規則(昭和32年規則第4号)の規定による援助を受けていないものについても適用する。

附 則(昭和60年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

榛東村火災等見舞金支給に関する条例

昭和53年3月13日 条例第1号

(昭和60年3月8日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年3月13日 条例第1号
昭和60年3月8日 条例第5号