○しんとうふるさと公園の設置及び管理に関する条例
平成元年3月8日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、しんとうふるさと公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(設置)
第3条 住民の文化の向上と福祉の増進を図り、村の活性化を推進するため、しんとうふるさと公園(以下「公園」という。)を榛東村大字山子田1920番地1に設置する。
第4条 削除
(行為の制限)
第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、村長の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 張り紙若しくは張り札又は広告を表示すること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため当該公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、別に規則で定める申請書を村長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(2) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(4) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は停め置くこと。
(5) 土地の形質を変更すること。
(6) 公園施設その他を損傷し、又は汚損すること。
(7) 風致を害すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか公園管理上の必要により村長の禁止した行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 村長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第8条 有料公園施設(公園施設を有料で利用させるものをいう。)の名称及び使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 有料公園施設(遊具を除く。)を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
3 村長は、前項の許可に有料公園施設管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(使用料)
第9条 有料公園施設を利用しようとするものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免等)
第10条 村長は、使用者の責めに帰することのできない理由によつて利用することができなくなつた場合その他村長において特に必要があると認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除し、又は既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(監督、処分)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
(2) この条例の規定による許可条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
有料公園施設
名称 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 1日 | ||
貸しテント | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | |
野外ステージ | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | |
遊具 | ミニSL | 1人1回につき 100円 | ||
バッテリーカー | 1回につき 100円 |
注 午前とは9時30分から13時までを、午後とは13時から16時30分までを、1日とは9時30分から16時30分までをいう。