○しんとうふるさと公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、しんとうふるさと公園の設置及び管理に関する条例(平成元年榛東村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、条例第5条第1項各号に掲げる行為をしようとする日の1箇月前から7日前まで受け付けるものとする。ただし、村長が相当な理由があり、かつ、ふるさと公園の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(物品販売の許可)
第3条 物品販売等の許可は、前条第1項の規定により提出された申請書の副本に許可印を押し、これを申請者に交付することにより行うものとする。
(休園日)
第5条 ふるさと公園の休園日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その後の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 村長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(開園時間)
第6条 ふるさと公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開園時間を変更することができる。
(活性化委員会の設置)
第7条 ふるさと公園の円滑な運営に資するため、ふるさと公園にしんとうふるさと公園周辺施設活性化委員会(以下「活性化委員会」という。)を置く。
2 活性化委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、ふるさと公園の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。