○しんとうふるさと公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月31日

規則第3号

(物品販売等の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、しんとうふるさと公園(以下「ふるさと公園」という。)において同項各号に掲げる行為(以下「物品販売等」という。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、しんとうふるさと公園物品販売等許可申請書(別記様式第1号)をあらかじめ村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、条例第5条第1項各号に掲げる行為をしようとする日の1箇月前から7日前まで受け付けるものとする。ただし、村長が相当な理由があり、かつ、ふるさと公園の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(物品販売の許可)

第3条 物品販売等の許可は、前条第1項の規定により提出された申請書の副本に許可印を押し、これを申請者に交付することにより行うものとする。

(許可事項の変更)

第4条 条例第5条第3項の規定により、条例第5条第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、しんとうふるさと公園物品販売等変更許可申請書(別記様式第2号)前条の規定により交付された申請書を添えて、村長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の変更許可について準用する。

(休園日)

第5条 ふるさと公園の休園日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その後の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 村長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(開園時間)

第6条 ふるさと公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開園時間を変更することができる。

(活性化委員会の設置)

第7条 ふるさと公園の円滑な運営に資するため、ふるさと公園にしんとうふるさと公園周辺施設活性化委員会(以下「活性化委員会」という。)を置く。

2 活性化委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、ふるさと公園の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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しんとうふるさと公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月31日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)