○榛東村公園の設置及び管理に関する条例
平成15年6月20日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、榛東村公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の福祉の増進に資するため榛東村公園(以下「公園」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
長岡緑地公園 | 榛東村大字長岡1436番地2 |
新井緑地公園 | 榛東村大字新井1523番地 |
つつじヶ丘児童公園 | 榛東村大字新井2870番地86 |
リバーサイド公園 | 榛東村大字新井2961番地13 |
ハイランドヒル公園 | 榛東村大字広馬場1454番地52 |
広馬場公園 | 榛東村大字広馬場1331番地 |
雛子公園 | 榛東村大字新井3113番地18 |
(管理の基本)
第3条 公園の管理は、法令に特別の定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。
(行為の制限)
第4条 公園において、競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用する者は、村長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は施設の名称、行為の内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出してその許可を受けなければならない。
4 村長は、第1項に掲げる行為が住民の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
(目的外利用等の禁止)
第5条 第4条第1項の許可を受けた者は、当該施設の許可を得た目的外に利用し、又は他人に利用させてはならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公園の管理上必要があると認めるときは、その利用を制限し、若しくは停止させ、又はその許可等を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可等を得たとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 利用の許可等に付した条件に違反したとき。
(原状回復義務)
第7条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに施設及び付属設備を原状に回復してこれを返還しなければならない。
(行為の禁止)
第8条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(5) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(6) ごみの投げ捨て、その他不衛生な行為をすること。
(7) はり札をし、又は広告を表示すること。
(8) たき火その他施設に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(9) 指定された場所以外の場所へ車等の乗り入れ又はとめておくこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上村長の禁止した行為を行うこと。
(利用の禁止又は制限)
第9条 村長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、施設又は付属設備を損傷し、又は滅失した場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第13号で平成18年9月1日から施行)