○榛東村ふれあい広場の設置及び管理に関する条例
平成10年3月20日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、榛東村ふれあい広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の福祉の増進に資するため榛東村ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
自由運動広場 | 榛東村大字新井字北野790番地5 |
わんぱく広場 |
(管理の基本)
第3条 ふれあい広場の管理は、法令に特別の定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。
(行為の制限)
第4条 ふれあい広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのためふれあい広場の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は施設の名称、行為の内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出してその許可を受けなければならない。
第4条の2 削除
(目的外使用等の禁止)
第4条の3 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設を許可を得た目的外に使用し、又は他人に使用させてはならない。
(使用許可の取消し等)
第4条の4 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はふれあい広場の管理上必要があると認めるときは、その使用を制限し、若しくは停止させ、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を得たとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(原状回復義務)
第4条の5 使用者は、その使用を終了したとき(前条の規定による使用の制限若しくは停止又は許可の取消しがあつたときを含む。)は、直ちに施設及び付属設備を原状に回復してこれを返還しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 ふれあい広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) ふれあい広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(3) ごみの投げ捨て、その他不衛生な行為をすること。
(4) はり札をし、又は広告を表示すること。
(5) たき火その他施設に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ又はとめておくこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、ふれあい広場の管理上村長の禁止した行為を行うこと。
第6条 削除
(使用料)
第7条 第4条第1項の許可を受けてふれあい広場を使用しようとする者は、村長が別に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、村長が必要と認めた場合のほか、許可を受ける際に納入するものとする。
(使用料の減免)
第7条の2 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第7条の3 既に納められた使用料は、返還しない。ただし、使用しようとする者の責に帰さない事由により使用することができなくなつた場合においては、この限りでない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、施設又は付属設備を損傷し、又は滅失した場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、ふれあい広場の管理に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第13号で平成18年9月1日から施行)