○榛東村ふれあい広場の管理に関する規則

平成10年3月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、榛東村ふれあい広場の設置及び管理に関する条例(平成10年榛東村条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定により榛東村ふれあい広場の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(許可の申請)

第3条 条例第4条第2項及び第3項の申請書は、別記様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書は、使用しようとする日の1箇月前から7日前まで受け付けるものとする。ただし、村長が相当な理由があり、かつ、ふれあい広場の管理に支障がないと認めるときは、この限りではない。

(許可)

第4条 条例第4条第1項及び第3項の許可は、前条第1項の申請書の副本に承認印を押し、これを申請者に交付することにより行うものとする。

第5条 削除

第6条 削除

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の2の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ榛東村ふれあい広場使用料減免申請書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 条例第7条の2の使用料の減免の承認は、前項の申請書の副本に承認印を押し、これを申請者に交付することにより行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、ふれあい広場の管理に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(村長の権限に属する事務の一部を委任する規則の一部改正)

2 村長の権限に属する事務の一部を委任する規則(平成10年榛東村規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成18年規則第12号)

(施行日)

1 この規則は、平成18年10月10日から施行する。

(村長の権限に属する事務の一部を委任する規則の一部改正)

2 村長の権限に属する事務の一部を委任する規則(平成10年榛東村規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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別記様式第2号 削除

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榛東村ふれあい広場の管理に関する規則

平成10年3月30日 規則第7号

(平成18年10月10日施行)