○榛東村営住宅設置条例

平成12年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、榛東村営住宅の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づき、榛東村営住宅を別表に掲げるとおり設置する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

位置

北野住宅

大字長岡字中野

中野住宅

大字山子田字中野

南野住宅

大字山子田字大手

新井住宅

大字新井字立畦

下ノ前地区小集落改良住宅

大字広馬場字下前

榛東村営住宅設置条例

平成12年3月24日 条例第3号

(平成18年3月13日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 村営住宅
沿革情報
平成12年3月24日 条例第3号
平成12年6月27日 条例第36号
平成18年3月13日 条例第11号