○榛東村営住宅設置条例
平成12年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、榛東村営住宅の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づき、榛東村営住宅を別表に掲げるとおり設置する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
北野住宅 | 大字長岡字中野 |
中野住宅 | 大字山子田字中野 |
南野住宅 | 大字山子田字大手 |
新井住宅 | 大字新井字立畦 |
下ノ前地区小集落改良住宅 | 大字広馬場字下前 |