○榛東村営住宅の管理に関する条例

昭和37年12月15日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他別に定めるもののほか、村営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村営住宅 村が、次に掲げる区分により住民に賃貸し、又は転貸するために建設、買取り又は借上げを行つた住宅及び附帯施設をいう。

 公営住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

 改良住宅 改良法第17条第1項の規定により建設した住宅をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び改良法第2条第7項に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 村営住宅建替事業 村で施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(入居者の公募の方法)

第3条 入居者の募集方法は、村広報紙等への掲載その他の方法により、公募によつて行うものとする。

2 前項の公募に当たつては、村長は、村営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 村長は、次に掲げる事由に関わる者を公募を行わず、村営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(9) 小集落改良事業の施行に伴い住宅を失つた世帯

(10) 改良法第18条の規定に該当する者

(入居者の資格)

第5条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあつては第2号から第5号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあつては第4号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) 収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他規則で定める場合 214,000円

 村営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において村長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 改良住宅(改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなつた場合における当該改良住宅をいう。)については入居申込みをした日において令第1条第3項で定める収入の額が114,000円(裁量階層は139,000円)以下の者

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働省大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 村長は、入居申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させ、及び市町村に意見を求めることができる。

(入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の村営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号ロに掲げる村営住宅の入居者は、同条第1項各号(老人等にあつては、同条第1項第2号から第5号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で村営住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を村営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 村長は、借上げに係る村営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該村営住宅の借上げの期間の満了時に当該村営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 村長は、入居の申込みをした者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 村長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦若しくは寡夫、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で村長が定める要件を備えている者及び村長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに村営住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず、村長が割当てをした村営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が村営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 村営住宅の入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 村営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 村長は、村営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、村営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 村長は、村営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに村営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 村営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第11条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、法第27条第5項で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第12条 村営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、法第27条第6項で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第13条 村営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず、村営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該村営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法によるものとする。

3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかつたとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 入居者の収入が年度の途中で失業等により著しく減少したとき。

(5) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付、督促)

第16条 村長は、入居者から第10条第4項の入居可能日から当該入居者が村営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第18条 村長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 村長は、第15条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の管理)

第19条 村長は、敷金を適切な方法により管理しなければならない。

(修繕費用の負担)

第20条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、障子、襖の張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げ村営住宅の修繕費用に関しては村長が別に定めるところによる。

3 入居者の責に帰すべき事由によつて第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設又は汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、村営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第25条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、村営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに村営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 村長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第2号の金額(改良住宅の入居者にあつては114,000円(裁量階層は139,000円))を超え、かつ、当該入居者が、村営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 村長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあつては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、村長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、村営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明け渡した場合にあつては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 村長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第15条第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(改良住宅入居者に対する割増賃料)

第30条の2 改良住宅入居者は、収入基準超過があると決定されたときは、村長の定めるところにより、当該決定の日(入居者の責に帰すべき理由により割増賃料の徴収を免がれたときは、入居の日から3年を経過した日以後において村長が、収入基準超過があつたと認定した日。ただし、当該認定の日は決定の日から3年をこえてさかのぼることができない。)の翌日から収入基準超過がなくなつた旨の決定の日の前日又は明け渡しの日まで割増賃料を支払わなければならない。

2 前項の割増賃料の額は、第13条の規定により定めた家賃又は別に定めた家賃に次表に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

入居者の収入の決定

倍率

114,000円(裁量階層は139,000円)を超え158,000円以下の場合

0.3

158,000円を超え、191,000円以下の場合

0.5

191,000円を超える場合

0.8

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。

4 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別な事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この項において同じ。)が病気にかかつているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第13条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても村営住宅を明け渡さない場合には、村長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、村長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条及び第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあつせん等)

第33条 村長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあつせん等を行うものとする。この場合において村営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 村長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の村営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の村営住宅に入居している期間に通算する。

2 村長が、第37条の規定による申出をした者を村営住宅建替事業により新たに整備された村営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該村営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された村営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 村長は、第13条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあつせん等又は第37条の規定による村営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする村営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該村営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される村営住宅への入居)

第37条 村長は、村営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは、当該村営住宅に入居させなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 村長は、前条の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、法第43条第1項で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の村営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 村長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、法第44条第4項で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により村営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該村営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第11条第12条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(7) 村営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 村長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 村長は、村営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 村長は、村営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該村営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(村営住宅管理人)

第42条 村長は、村営住宅及び共同施設の適正な管理を行うため村営住宅管理人(以下「住宅管理人」という。)を置くことができる。

2 住宅管理人は、村営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えることができる。

3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第43条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第44条 村長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第45条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 当分の間、不良住宅となつた公営住宅の入居者がその住宅の撤去に伴い他の第1種村営住宅に入居の申込みをした場合においては、当該申込みをした日における収入が198,000円を超える場合においても、第5条第1項第2号アの規定の適用については、同号アに定める基準の収入があるものとみなす。

3 当分の間、不良住宅となつた第2種公営住宅の入居者がその住宅の撤去にともない他の第2種村営住宅に入居の申込みをした場合においては当該申し込みをした日における収入が100,000円を超える場合においても第5条第1項第2号イの規定の適用については、同号イに定める基準の収入があるものとみなす。

附 則(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、榛東村村営住宅管理条例第23条の改正規定及び同条例附則第4項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第17号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成9年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項、第5条、第6条、第11条から第19条まで、第22条から第39条まで及び第41条の規定は適用せず、改正前の条例第3条第2項、第5条、第11条から第15条まで、第18条、第19条、第20条第1号から第3号まで、第21条から第24条まで、第26条並びに附則第4項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の村営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の条例第4条の規定は適用しない。

4 改正後の条例の施行の日において現に村が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が改正前の条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、改正後の条例の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設とみなして改正後の条例の規定を適用する。

5 改正後の条例第13条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の村営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ改正後の条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第2項の村営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が改正前の条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあつては改正後の条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から改正前の条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が改正前の条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に改正前の条例第23条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあつては改正後の条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から改正前の条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び改正前の条例第23条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び改正前の条例第23条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によつてした請求、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によつてしたものとみなす。

8 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される村営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

附 則(平成11年条例第47号)

(施行日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に住宅監理員が入居者に与えた指示は、当該指示に入居者が従うまでの間、なおその効力を有する。

附 則(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に改良住宅に入居している者に係る収入超過者の収入の基準及び収入超過者に対する家賃の算定については、平成26年3月31日までの間は、改正後の条例第30条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

榛東村営住宅の管理に関する条例

昭和37年12月15日 条例第12号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 村営住宅
沿革情報
昭和37年12月15日 条例第12号
昭和44年1月28日 条例第3号
昭和51年8月5日 条例第10号
昭和55年9月16日 条例第22号
昭和57年6月21日 条例第12号
昭和61年6月21日 条例第17号
平成3年6月18日 条例第8号
平成9年12月19日 条例第23号
平成11年12月22日 条例第47号
平成12年3月24日 条例第8号
平成18年3月13日 条例第12号
平成20年3月13日 条例第19号
平成20年12月18日 条例第34号
平成24年3月8日 条例第3号
平成26年12月15日 条例第27号
令和2年3月3日 条例第2号
令和3年3月11日 条例第16号