○榛東村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物の排出の抑制、適正な処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年9月23日政令第300号)をいう。

(3) 省令 廃棄物の処理及び清掃に関する施行規則(昭和46年9月23日厚生省令第35号)をいう。

(4) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は原材料の合理的使用及びその事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用を図るなど減量化に努めなければならない。

2 事業者は、廃棄物処理施設を損壊するおそれのある製品、容器等については誇大包装の回避に努めるとともに、自らの下取りによる回収、容器の再利用による販売を行なう等、その廃棄物化を少なくする措置を講じなければならない。

3 事業者は、その事業活動に伴なつて生じた廃棄物について自ら処理しがたい場合においても共同による処理等必要な限度における技術開発等に努めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は当該地に面する歩道の清掃など行ないその清掃の保持に努めなければならない。

2 法第16条に規定する投棄禁止区域内においては、土地又は建物の占有者は、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。

3 土木・建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発その他美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、廃材等の整備に努めなければならない。

4 公共の場所でビラ、チラシ等を配布した者はその付近に散乱した当該ビラ、チラシ等をすみやかに清掃しなければならない。

5 法第5条第2項の規定による大掃除は、村長の定める計画に従い実施しなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 村長は、法第6条第1項の規定による一定の計画を定め毎年度の初めに告示する。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合にはその都度告示する。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託基準)

第6条 一般廃棄物の収集は、一般廃棄物処理業者に委託し、収集場所、巡回日時は別に定める。

2 委託基準は施行令第4条に定めるところによる。

(一般廃棄物の自己処理)

第7条 処理区域内における土地又は建物の占有者でその土地又は建物内の一般廃棄物を自から処理するものは、その一般廃棄物を施行令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理の届出)

第8条 処理区域内における土地又は、建物の占有者は臨時に若しくは継続して一般廃棄物の収集を受けようとするときは、申込書を村長に提出しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第9条 法第6条第5項の規定により、村長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は次のとおりとする。

(1) ごみ一日の平均排出量 10キログラム以上

(村民の協力義務)

第10条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる。一般廃棄物は自から処分するよう努めるとともに、自から処分しない一般廃棄物については種別ごとに分別して各種の容器又は袋に収納し所定の場所に集めるなど、村長の指示する方法に従わなければならない。

2 前項の容器又は袋には有毒性危険性その他村の行なう搬出又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

第11条 削除

第12条 削除

(一般廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可)

第13条 一般廃棄物収集運搬業及び処分業をする場合は村長の許可を受けなければならない。

2 許可の基準は法第7条によるほか施行令第4条、第1号から第4号までの規定を準用する。

3 第1項の許可を受けようとする者は、榛東村手数料条例(平成12年榛東村条例第14号)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例(次項において「新条例」という。)は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 新条例の規定は、新条例施行の日以後に行われる一般廃棄物の収集運搬業の許可及び処分業許可申請手数料について適用し、同日前に行われた一般廃棄物の収集運搬業の許可及び処分業許可申請手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

榛東村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月25日 条例第11号

(平成12年3月24日施行)