○榛東村国民健康保険給付規則

昭和43年11月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法令及び榛東村国民健康保険条例(昭和34年榛東村条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、村が行う国民健康保険の給付に関して必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金の加算)

第2条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、16,000円を加算する。

(出産育児一時金の支給申請)

第3条 被保険者が条例第6条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、榛東村国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第4条 死亡した被保険者の葬祭を行う者が、条例第7条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、榛東村国民健康保険葬祭費支給申請書(別記様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(第三者の行為による傷病の届出)

第5条 保険給付を受ける傷病が第三者の行為によるときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、第三者行為傷病届(別記様式第3号)を遅滞なく村長に届け出なければならない。ただし、村が交通事故に係る第三者行為損害賠償求償事務を群馬県国民健康保険団体連合会に委任するときは、群馬県国民健康保険団体連合会において定められた様式により届け出るものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の受給手続)

第6条 被保険者の属する世帯の世帯主は、条例附則第3項の規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給の可否及び支給するときにおける傷病手当金の額を決定し、傷病手当金支給(不支給)決定通知書(別記様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第29号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第12号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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榛東村国民健康保険給付規則

昭和43年11月1日 規則第1号

(令和2年6月10日施行)