○榛東村国民健康保険税条例

昭和34年3月21日

条例第4号

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては当該世帯主を国民健康保険の被保険者とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が630,000円を超える場合においては、基礎課税額は、630,000円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が190,000円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、190,000円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が170,000円を超える場合においては、介護納付金課税額は、170,000円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の6.52を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第4条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について25,000円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第5条 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第7条の2及び第21条において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第7条の2及び第21条において同じ。)以外の世帯 19,000円

(2) 特定世帯 9,500円

(3) 特定継続世帯 14,250円

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第6条 第2条第3項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.26を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第7条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について9,000円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第7条の2 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,000円

(2) 特定世帯 3,500円

(3) 特定継続世帯 5,250円

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.92を乗じて算定する。

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第9条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について10,000円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第9条の2 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について5,000円とする。

(賦課期日)

第10条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(徴収の方法)

第11条 国民健康保険税は、第14条第18条及び第19条の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によつて徴収する。

(納期)

第12条 国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月末日まで

第2期 8月1日から同月末日まで

第3期 9月1日から同月末日まで

第4期 10月1日から同月末日まで

第5期 11月1日から同月末日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月末日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 村長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。

3 次条の規定によつて課する国民健康保険税の納期は、納入通知書に定めるところによる。

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第13条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもつて算定した第2条第1項の額(第21条の規定による減額が行われた場合には、同条の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもつて算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となつた場合には、当該1項世帯主となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となつた者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を当該1項世帯主となつた日の属する月から月割をもつて当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となつた場合には、当該2項世帯主となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となつた者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となつた場合において、当該2項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該被保険者となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(特別徴収)

第14条 当該年度の初日において、村の国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、当該市町村の国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(特別徴収者の指定等)

第15条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務等)

第16条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第17条 年金保険者が村から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保検者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした村に通知しなければならない。

(既に特別徴収対象者被保険者であつた者に係る仮徴収)

第18条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によつて徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月20日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して村が定める額を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)

第19条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払いに係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して村が定める額とする。)を、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

(1) 第14条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月1日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(普通徴収税額への繰入)

第20条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第12条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納にかかる税額は、法第17条の2の規定によつて当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(国民健康保険税の減額)

第21条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からイ及びロに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が630,000円を超える場合には、630,000円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からハ及びニに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が190,000円を超える場合には、190,000円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からホ及びヘに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が170,000円を超える場合には、170,000円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 18,200円

 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 13,300円

 特定世帯 6,650円

 特定継続世帯 9,975円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 6,300円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,900円

 特定世帯 2,450円

 特定継続世帯 3,675円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 7,000円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,500円

(2) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき285,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 13,000円

 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,500円

 特定世帯 4,750円

 特定継続世帯 7,125円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,500円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,500円

 特定世帯 1,750円

 特定継続世帯 2,625円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,000円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 2,500円

(3) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき520,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,200円

 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,800円

 特定世帯 1,900円

 特定継続世帯 2,850円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,800円

 国民健康保険の被探険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,400円

 特定世帯 700円

 特定継続世帯 1,050円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 2,000円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,000円

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第21条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第22条の2において同じ。)である場合における第3条及び前条の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第21条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)」とする。

(国民健康保険税に関する申告)

第22条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が村長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第22条の2 国民健康保険税の納付義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出にあたり、当該納税義務者は、雇用保険受領資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(減免)

第23条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認めるものに対し、国民健康保険税を減免することができる。

(1) 当該年度において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

(2) 災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

(3) 国民健康保険法第59条の規定により療養の給付等の制限を受けている者

(4) その他特別の事由により村長が必要と認めたとき。

2 前項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、同項第3号に該当する者の期日は、この限りでない。

(1) 年度、月割、納期の別及び税額

(2) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(減免の特例)

第24条 村長は、次の各号のいずれにも該当する者の属する世帯の納税義務者に対し、国民健康保険税を減免することができる。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 前項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、その事由を記載した申請書に同項に該当することを証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(国民健康保険税の納税通知書)

第25条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、村長が別に規則で定める。

(委任)

第26条 この条例に定めるほか国民健康保険税の賦課徴収については、榛東村税条例(昭和37年榛東村条例第1号)の定めるところによる。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度の国民健康保険税から適用する。

2 桃井村国民健康保険税条例(昭和33年条例第5号)は、廃止する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第21条の規定の適用については、同条中「法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第21条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第21条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第21条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第21条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第21条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第21条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第21条において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第21条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第21条において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第21条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第21条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第21条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第21条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免)

15 令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が定められている国民健康保険税(被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法第9条第1項の規定による届出が行われなかつたため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険税であつて、当該届出が資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第23条第1項に規定する国民健康保険税の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負つたこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の100分の30以上であること。

 前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別されて計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

16 前項の場合における第23条第2項の規定の適用については、同項中「減免を受けようとする者は、納期限前7日までに」とあるのは、「減免を受けようとする者は、」とする。

附 則(昭和34年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。

附 則(昭和35年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度から適用する。ただし、第8条については昭和35年10月1日から施行する。

附 則(昭和37年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和38年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度から適用する。

附 則(昭和38年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和39年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和39年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。

附 則(昭和40年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和41年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和42年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和43年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和44年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和45年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の榛東村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項及び第3項の規定は世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第2項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

附 則(昭和46年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和47年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和47年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和49年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の国民健康保険税から適用する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の榛東村国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第5項の規定は世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和46年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には昭和49年度の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。

附 則(昭和50年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和51年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度の国民健康保険税から適用する。

附 則(昭和52年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和53年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和54年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和54年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、榛東村国民健康保険税条例附則第3項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の榛東村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税条例の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第3項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和56年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和57年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和58年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例第2条、第8条第1項及び第9条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の榛東村国民健康保険税条例附則第7項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附 則(昭和59年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、榛東村国民健康保険税条例附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例第2条、第8条第2項、第4項及び第6項並びに第9条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の榛東村国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第9条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附 則(昭和60年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例第9条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第8項の規定により読み替えて適用される旧条例第9条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附 則(昭和60年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、昭和60年度分の国民健康保険税から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(昭和62年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例第2条及び第9条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

3 改正前の榛東村国民健康保険税条例附則第7項の規定により、読み替えて適用される同条例第9条の規定による、昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお、従前の例による。

附 則(昭和63年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例附則第7項の規定は、昭和63年以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

附 則(昭和63年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第9条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第9条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の榛東村国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第9条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

附 則(平成元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の榛東村国民健康保険税条例第2条及び第9条並びに附則第3項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の榛東村国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適応区分)

2 第1条の規定による改正後の榛東村国民健康保険税条例第2条及び第9条の規定は、平成3年度分の国民健康保険税から適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の榛東村国民健康保険税条例第2条及び第9条の規定は、平成4年度分の国民健康保険税から適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例第2条及び第9条の規定は平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成6年条例第8号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例は平成6年度以後の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成7年条例第3号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例は平成7年度以後の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例第2条及び第9条の規定は平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成8年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例第9条第1項第2号の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

附 則(平成8年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例は、平成9年度以後の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、従前の例による。

附 則(平成9年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

附 則(平成10年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成10年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例第9条第1項第2号規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成13年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成13年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成13年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成14年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定及び附則第5項の次に1項を加える改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定(以下「新条例」という。)第3条並びに新条例附則第3項から第5項まで、及び第7項の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第12条及び附則第6項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成15年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第11条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第7項及び第8項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の榛東村国民健康保険税条例第12条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

附 則(平成16年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例附則第4項及び第5項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第4項から附則第11項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成21年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の規定は、平成21年度以後の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成21年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第3項の次に1項を加える改正規定、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分に限る。)、附則第6項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、附則第7項及び第8項の改正規定、附則第9項の改正規定(同項を附則第11項とする部分に限る。)、附則第10項の改正規定、附則第11項の改正規定、附則第12項の改正規定並びに附則第13項の改正規定 平成22年1月1日

(2) 附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分を除く。)、附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 附則第9項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(適用区分)

第2条 改正後の条例第2条第4項及び第21条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成22年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第14項及び第15項の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成23年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の規定は、平成24年度以後の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成25年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成25年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第15項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(榛東村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)

3 榛東村国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成25年榛東村条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成28年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成28年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の榛東村国民健康保険税条例附則第11項及び第12項の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

附 則(平成29年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成31年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の榛東村国民健康保険税の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

附 則(令和2年条例第25号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第5項及び第6項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の榛東村国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第3条の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

榛東村国民健康保険税条例

昭和34年3月21日 条例第4号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 保険・年金
沿革情報
昭和34年3月21日 条例第4号
昭和34年9月23日 種別なし
昭和35年8月17日 種別なし
昭和37年10月4日 条例第4号
昭和38年3月28日 条例第5号
昭和38年11月1日 条例第17号
昭和39年6月26日 条例第15号
昭和39年10月31日 条例第16号
昭和40年7月13日 条例第16号
昭和41年7月20日 条例第24号
昭和42年6月20日 条例第11号
昭和43年6月28日 条例第14号
昭和44年7月15日 条例第13号
昭和45年6月22日 条例第10号
昭和46年6月18日 条例第12号
昭和47年6月16日 条例第15号
昭和47年12月28日 条例第26号
昭和48年6月21日 条例第6号
昭和49年6月20日 条例第28号
昭和50年6月20日 条例第17号
昭和51年6月18日 条例第7号
昭和52年6月15日 条例第8号
昭和53年6月19日 条例第18号
昭和54年6月16日 条例第10号
昭和54年10月17日 条例第19号
昭和55年6月9日 条例第20号
昭和56年6月5日 条例第5号
昭和57年6月21日 条例第11号
昭和58年6月18日 条例第12号
昭和59年6月17日 条例第18号
昭和60年3月30日 条例第9号
昭和60年6月6日 条例第11号
昭和61年6月21日 条例第16号
昭和62年6月18日 条例第14号
昭和63年3月15日 条例第4号
昭和63年6月17日 条例第13号
平成元年6月21日 条例第17号
平成3年6月18日 条例第10号
平成4年4月1日 条例第6号
平成5年6月23日 条例第13号
平成6年6月24日 条例第8号
平成7年3月30日 条例第3号
平成7年5月16日 条例第8号
平成8年4月26日 条例第5号
平成8年12月17日 条例第26号
平成9年3月10日 条例第3号
平成9年3月31日 条例第13号
平成10年3月20日 条例第12号
平成10年3月31日 条例第18号
平成12年3月24日 条例第16号
平成12年6月27日 条例第34号
平成13年3月15日 条例第3号
平成13年3月31日 条例第16号
平成14年3月18日 条例第6号
平成14年9月20日 条例第21号
平成15年4月1日 条例第16号
平成16年3月31日 条例第12号
平成17年3月10日 条例第10号
平成18年3月31日 条例第16号
平成19年3月9日 条例第13号
平成20年3月13日 条例第15号
平成20年6月19日 条例第29号
平成21年3月9日 条例第15号
平成21年3月31日 条例第27号
平成22年3月31日 条例第16号
平成23年3月31日 条例第8号
平成24年3月8日 条例第8号
平成25年4月1日 条例第22号
平成25年9月17日 条例第34号
平成26年3月31日 条例第16号
平成27年3月31日 条例第17号
平成28年3月8日 条例第16号
平成28年3月31日 条例第23号
平成28年12月9日 条例第35号
平成29年3月31日 条例第17号
平成30年3月19日 条例第9号
平成30年4月1日 条例第18号
平成31年3月31日 条例第18号
令和2年3月3日 条例第9号
令和2年3月31日 条例第14号
令和2年6月19日 条例第19号
令和2年9月16日 条例第25号
令和2年12月9日 条例第36号
令和3年3月11日 条例第5号
令和3年6月17日 条例第20号