○榛東村国民健康保険表彰に関する規則
昭和33年7月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村国民健康保険の行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、健康家庭表彰及び功労者表彰とする。
(健康家庭表彰)
第3条 榛東村国民健康保険被保険者で、国民健康保険事業を理解し、3年以上6年未満及び6年以上世帯員を挙げて健康を保持し、かつ、国民健康保険税を当該年度内に完納した世帯の世帯主は、これを健康家庭としてその功労を表彰する。
(功労者表彰)
第4条 榛東村国民健康保険事業に功労が特に顕著な団体又は個人は、これを功労者としてその功績を表彰する。
(表彰の実施)
第5条 前2条に定める表彰は、榛東村国民健康保険が表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(表彰者名簿)
第6条 被表彰者の氏名、事績その他必要な事項は、表彰者名簿に記録し、永久に保存するとともに榛東村広報紙に登載して公示する。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年7月に行うものとする。ただし、必要に応じて随時行うことができる。
(遺族に対する表彰状等)
第8条 この規則によつて表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状はその遺族(被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹をいう。)に贈与する。
2 表彰状を受ける遺族の順位は、前項に掲げる順序による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年度分から適用する。
附 則(平成5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。