○榛東村上水道事業の設置等に関する条例
昭和47年3月25日
条例第6号
(設置)
第1条 生活用水、その他の浄水を村民に供給するため水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業(以下「公営企業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、榛東村大字長岡、大字山子田、大字新井の一部、大字広馬場の一部及び大字上野原の一部とする。
3 給水人口は、17,700人とする。
4 1日最大給水量は、10,700立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書き及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基き、公営企業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、公営企業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない、公営企業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡においては、その適正な見積価格)が7,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附または贈与の受領でその金額又はその目的の価格が500,000円以上のもの及び法律上村の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200,000円以上のものとする。
(業務状況説明書の提出)
第7条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経営の状況
(3) 前各号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第21号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。