○榛東村上水道事業事務専決規程

平成15年3月11日

企管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、榛東村上水道事業の管理者の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に規定する管理者の権限を行う村長をいう。

(3) 課長補佐 規則第3条第1項第1号に規定する上下水道課の課長補佐をいう。

(4) 決裁 管理者又は専決権限を有する者が、管理者の権限に属する事案について最終的に意思決定を行うことをいう。

(5) 専決 専決権限を有する者が、この規程に定める範囲に属する事務につき、管理者の権限を管理者の名において決裁することをいう。

(6) 代決 管理者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事案につき、一時当該決裁権者に代つて決裁することをいう。

(事案専決の原則)

第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この規程に基づいてなされた決裁権者(管理者は除く。)の決裁は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁手続)

第5条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

(決裁事案)

第6条 第3条の規定により、決裁権者が決裁すべき事案については別表第1に定めるところによるものとし、管理者を除く決裁権者が専決できる事案については別表第2に定めるところによる。

(管理者の決裁を要する事項)

第7条 この規程に定める専決事項であつても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受け、又はその指揮を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例に属すると認められるとき。

(2) 事案について疑義若しくは紛議論争のあるとき又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(3) 将来において村の義務負担が生ずると認められるとき。

(4) 規定の解釈上疑義があるとき。

(5) 特命があるとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、管理者の決定を受ける必要があると認められるとき。

(専決報告)

第8条 この規程により専決した事案については、必要に応じ管理者に報告しなければならない。

(代決)

第9条 管理者が不在(地方自治法第152条第1項の規定による事故があるときに該当しない場合で、出張及び傷病その他の理由により、その意思を決定することができない状態をいう。)のときは、課長がその事案を代決する。

2 課長が不在のときは、課長補佐がその事案を代決する。

(代決の制限)

第10条 前条に規定する代決は、特に緊急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者が、あらかじめ、代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。

(専決等の表示)

第11条 専決事案に関する文書については、決裁欄に専決区分を明示しなければならない。

2 代決した文書には、代決者印の上部に「代」と朱書するものとする。

(代決後の手続)

第12条 代決した事案については、速やかに決裁権者に報告し、又は関係文書を決裁権者の閲覧に供しなければならない。

(決裁印)

第13条 決裁及び代決をする者は、私印を使用するものとする。

附 則

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成21年企管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成28年企管規程第1号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

別表第1(第6条関係)

決裁事案

事案

決裁権者

備考

管理者

課長

(庶務に関する事案)

 

 

 

1 議会提出議案、報告案及び提案説明文を決定すること。

 

2 議会の権限に属する事項を専決処分すること。

 

3 条例の制定案及び改廃案を決定すること。

 

4 規則の制定及び改廃をすること。

 

5 告示を発すること。

 

6 訓令及び通達を発すること。

 

7 許可、認可、承認等の行政処分を行 なうこと。

重要なもの

定例軽易なもの

8 行政処分に対する審査請求を受理し、これに対する裁決を行なうこと。

 

9 管理者に対する審査請求を受理し、これに対する弁明をすること。

 

10 行政手続法(平成5年法律第88号。以下この項において「法」という。)に基づく次の事務。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 法第5条第1項の規定により、審査基準を定めること。

 

(2) 法第6条の規定により、標準処理期間を定めること。

 

(3) 法第12条第1項の規定により、処分基準を定めること。

 

11 榛東村行政手続条例(平成8年榛東村条例第14号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 条例第5条第1項の規定により、審査基準を定めること。

 

(2) 条例第6条の規定により、標準処理期間を定めること。

 

(3) 条例第12条第1項の規定により、処分基準を定めること。

 

12 文書の受理を決定すること。

 

 

13 課内における文書の総括指導を行なうこと。

 

 

14 陳情、要望又は苦情を処理し、そのてん末を確認すること。

重要なもの

定例軽易なもの

 

15 公簿の閲覧を許可すること。

 

 

16 公簿による証明を行なうこと。

 

 

17 公簿によらない証明を行なうこと。

重要なもの

定例軽易なもの

 

18 証明書、許可書等を書き換え、又は再交付すること。

 

 

19 管理者の祝辞、弔辞及びあいさつ文を決定すること。

重要なもの

定例軽易なもの

 

20 儀式、表彰式、その他行事を行なうこと。

重要なもの

定例軽易なもの

 

21 展示会、品評会、講習会、研修会等の開催を決定すること。

重要なもの

定例軽易なもの

 

22 講習会の講師を委嘱すること。

 

 

23 各種団体が行なう行事の共催、後援、協賛等を決定し、村名又は村章の使用を許可すること。

 

 

24 各種団体を指導すること。

 

 

25 会議の開催を決定すること。

重要なもの

定例軽易なもの

 

26 請願、陳情又は要望を行うこと。

重要なもの

定例軽易なもの

 

27 申請、照会、通告、通知等を行うこと。

重要なもの

定例軽易なもの

 

28 国又は県の機関の委員等の候補者を推薦すること。

 

 

29 国及び県並びに各種団体への被表彰者を推薦すること。

 

 

30 附属機関及び関係機関への諮問事項を決定すること。

 

 

31 附属機関に係る事務を処理すること。

 

 

32 答申、申達及び副申を行うこと。

重要なもの

定例軽易なもの

 

33 出版物の刊行を決定すること。

重要なもの

定例軽易なもの

 

34 広報しんとうの原稿を作成すること。

 

 

35 課内の業務計画を決定すること。

 

 

36 課内所管業務の進行管理を行うこと。

 

 

37 課内所管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。

 

 

38 課内所管業務に係る資料の収集及び調査研究に関すること。

 

 

39 公印の使用を許可すること。

 

 

40 交通事故等の示談案を決定すること。

 

 

41 交通事故等の事故報告を確認すること。

 

 

42 事務引継書を確認すること。

課長

課長補佐以下

 

43 榛東村行政文書の公開に関する条例(平成13年榛東村条例第7号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 条例第11条第1項の規定により、行政文書の開示に関する決定をすること。

 

(2) 条例第12条第2項の規定により、行政文書の開示に関する決定の期限を延長すること。

 

44 榛東村行政機関の保有する個人情報の保護に関する条例(平成13年榛東村条例第12号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 条例第7条第4項の規定により、個人情報取扱事務の登録を抹消すること。

 

(2) 条例第10条第3項の規定により、保有しておく必要がなくなつた記録情報を廃棄し、又は消去すること。

 

(3) 条例第16条第1項の規定により、開示等の決定をすること。

 

(4) 条例第16条第3項の規定により、開示等の決定の期限を延長すること。

 

(人事に関する事案)

 

 

 

1 附属機関の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員を任命すること。

 

2 所属職員の事務分掌を決定すること。

 

 

3 榛東村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年榛東村条例第27号。以下この項において「条例」という。)に基づく次の事務。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 条例第5条の規定により、週休日の振替を行うこと。

課長

課長補佐以下

 

(2) 条例第8条の規定により、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ずること。

課長

課長補佐以下

 

(3) 条例第10条第1項の規定により、代休日を指定すること。

課長

課長補佐以下

 

(4) 条例第12条第3項の規定により、年次有給休暇を付与すること。

課長

課長補佐以下

 

(5) 条例第16条の規定により、病気休暇の承認を行うこと。

休暇日数が連続して6日を超える場合

休暇日数が連続して6日以下の場合

(6) 条例第16条の規定により、特別休暇の承認を行うこと。

休暇日数が連続して6日を超える場合

休暇日数が連続して6日以下の場合

(7) 条例第16条の規定により、介護休暇の承認を行うこと。

 

(8) 条例第16条の規定により、無給休暇の承認を行うこと。

 

4 時間外(休日)勤務実績を報告すること。

課長

課長補佐以下

 

5 個人別休暇等報告書を作成し、報告すること。

 

 

6 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年榛東村条例第14号)第2条の規定により、職務専念義務の免除を行うこと。

 

 

7 職員の退職届を受理すること。

 

8 水道技術管理者の養成及び任命

 

9 企業出納員の任命

 

10 現金取扱員の任命

 

(財務に関する事案)

 

 

 

1 収入予算に定められた国又は県の補助金等の交付を申請すること。

 

 

2 収入予算に定められた国又は県の補助金等の請求書、実績報告書及び精算書を提出すること。

 

 

3 収入(使用料、手数料、加入負担金及びその他収入)の納付督促を行うこと。

 

 

4 収入(料金、手数料等)の軽減又は免除を決定すること。

該当額が3万円を超えるもの

該当額が3万円未満のもの

 

5 収入の不納欠損処理の決定を行うこと。

 

 

6 過料を決定すること。

 

 

7 納入通知書を発布すること。

 

 

8 督促状を発布すること。

 

 

9 催告書を発布すること。

 

 

10 料金滞納分の徴収に関すること。

 

 

11 料金滞納処分(停水処置)を決定すること。

 

 

12 たな卸資産の現在高調書を作成すること。

 

 

13 備品台帳を整理すること。

 

 

14 固定資産の登記手続に関すること。

 

 

15 固定資産の無償譲り受けに関すること。

資産価額が500万円を超えるもの

資産価額が500万円未満のもの

 

16 固定資産の交換に関すること。

 

 

17 固定資産の不用決定及び処分に関すること。

 

 

(工事に関する事案)

 

 

 

1 設計図書等の確認及び承認をすること。

 

 

2 関係省庁等への手続(占用等)について。

国及び県への手続きに係るもの

村への手続きに係るもの

 

3 工事施行に伴う有形固定資産の貸付け又は不動産の借受けの短期契約をすること。

工事期間6箇月以上のもの

工事期間6箇月未満のもの

 

備考 備考欄の「※」については、村長部局(総務課)との合議を行うものとする。

別表第2(第6条関係)

専決事案

事案

専決者

備考

課長

課長補佐

1 収入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 給水収益の調定に係ること。

100万円未満

 

 

(2) 新規加入負担金の調定に係ること。

100万円未満

 

 

(3) その他の収益の調定に係ること。

50万円未満

 

 

2 支出負担行為等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 給料

 

 

(2) 手当等

 

 

(3) 賃金

50万円未満

 

 

(4) 報酬

100万円未満

 

 

(5) 法定福利費

 

 

(6) 旅費

50万円未満

 

 

(7) 退職給与金

 

 

(8) 報償費

物品の購入

10万円未満

 

 

その他

50万円未満

 

 

(9) 被服費

10万円未満

 

 

(10) 備消品費

単価契約済のもの

10万円未満

 

 

上記以外

10万円未満

 

 

(11) 燃料費

 

 

(12) 光熱水費

 

 

(13) 印刷製本費

50万円未満

 

 

(14) 通信運搬費

50万円未満

 

 

(15) 公告料

50万円未満

 

 

(16) 委託料

建設改良に係るもの

30万円未満

 

 

その他

新規

10万円未満

 

 

継続

50万円未満

 

 

(17) 手数料

50万円未満

 

 

(18) 賃借料

土地・建物

新規

10万円未満

 

 

継続

50万円未満

 

 

その他

50万円未満

 

 

(19) 修繕費

50万円未満

 

 

(20) 工事請負費

50万円未満

 

 

(21) 動力費

 

 

(22) 薬品費

単価契約済のもの

10万円未満

 

 

上記以外

50万円未満

 

 

(23) 材料費

単価契約済のもの

10万円未満

 

 

上記以外

50万円未満

 

 

(24) 補償費

建設改良に係るもの

50万円未満

 

 

上記以外(賠償金を含む)

10万円未満

 

 

(25) 研修費

20万円未満

 

 

(26) 交際費

50万円未満

 

 

(27) 食糧費

10万円未満

 

 

(28) 厚生費

20万円未満

 

 

(29) 交付金

50万円未満

 

 

(30) 助成金

10万円未満

 

 

(31) 負担金

50万円未満

 

 

(32) 受水費

 

 

(33) 保険料

50万円未満

 

 

(34) 公課費

50万円未満

 

 

(35) 消費税

200万円未満

 

 

(36) 企業債償還元金

 

 

(37) 企業債等借入金利息

 

 

(38) 企業債手数料及び取扱費

80万円未満

 

 

(39) 固定資産購入費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 土地購入費

50万円未満

 

 

② 機械装置購入費

50万円未満

 

 

③ 車両運搬具購入費

50万円未満

 

 

④ 工具器具及び備品購入費

50万円未満

 

 

⑤ その他固定資産購入費

50万円未満

 

 

(40) たな卸資産購入費

単価契約済のもの

50万円未満

 

 

上記以外

10万円未満

 

 

(41) 繰出金

80万円未満

 

 

(42) 過誤納金の還付

20万円未満

 

 

(43) その他執行伺いのもの

10万円未満

 

 

3 前払金、部分払、概算払及び精算払の額の確定

建設改良に係ること。

50万円未満

 

 

その他

10万円未満

 

 

4 支出命令

100万円未満

 

 

5 現金を伴わない支出(振替)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 有形固定資産減価償却費

 

 

(2) 無形固定資産減価償却費

 

 

(3) 固定資産除却費

 

 

(4) 材料売却原価

 

 

(5) 不用品売却原価

 

 

(6) その他の振替

 

 

6 予算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 予算の流用

目間、50万円未満

 

 

(2) 予備費の充当

50万円未満

 

 

7 契約及び履行確認等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 契約締結伺(変更契約を含む。単価契約、不動産の賃貸借契約及び建設工事に関るものを除く。)

50万円未満

 

 

(2) 単価契約による契約の締結

10万円未満

 

 

(3) 不動産の賃貸借契約

10万円未満

 

 

(4) 予定価格の決定

工事請負費、修繕費

50万円未満

 

 

施設点検(継続)

30万円未満

 

 

上記以外

10万円未満

 

 

(5) 随意契約の相手方の選任

50万円未満

 

 

(6) 監督又は検査

130万円未満

 

 

(7) 着工、工程、完成引渡、その他の事項における届け、確認及び承認に関すること。

130万円未満

 

 

(8) 物品検収の確認

 

 

8 所管事務事案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 職員証の交付、変更事項の記載及び検証

 

 

(2) 職員の身分事項に関する諸証明事項の処理

 

 

(3) 被服の貸与

 

 

(4) 帳票の審査

 

 

(5) たな卸資産購入に伴う検収職員の任命


 

 

(6) 予算科目更正

 

 

(7) 収入伝票及び振替伝票の検閲

 

 

(8) 資金収支表の検閲

 

 

(9) 水道料金システムの処理

 

 

(10) 企業会計システムの処理

 

 

(11) 登記事務

 

 

(12) 車両等の管理

 

 

(13) 休日当番の指名

 

 

(14) 水道使用の諸願届等の処理

 

 

(15) 使用水量の検針及び認定

 

 

(16) 量水器の取替計画及び報告

 

 

(17) 上水道施設工事の計画及び設計

 

 

(18) 上水道施設の維持管理

 

 

(19) 給水装置工事申込等の処理

 

 

(20) 給水装置所有者の変更

 

 

(21) 指定給水装置工事事業者の指揮監督

 

 

(22) 水質の検査依頼

 

 

(23) 職員の健康診断依頼(検便等)

 

 

備考 「7 契約及び履行確認等」の表中「(6) 監督又は検査」とは、当該事務に係る全てが含まれる。例えば、監督員又は検査員の指定、監督又は検査の確認を行うことを言う。

榛東村上水道事業事務専決規程

平成15年3月11日 企業管理規程第2号

(平成28年4月1日施行)