○榛東村上水道事業会計規程

平成15年3月11日

企管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条~第8条)

第2節 帳簿(第9条~第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条~第24条)

第2節 支出(第25条~第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条~第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条~第57条)

第3節 たな卸(第58条~第62条)

第4節 たな卸資産の評価(第62条の2)

第6章 たな卸資産以外の物品(第63条~第66条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第67条)

第2節 取得(第68条~第77条)

第3節 管理及び処分(第78条~第82条)

第4節 減価償却(第83条~第85条)

第5節 固定資産の評価(第85条の2・第85条の3)

第7章の2 リース会計に係る特例(第85条の4・第85条の5)

第7章の3 引当金(第85条の6~第85条の8)

第8章 予算(第86条~第91条)

第9章 決算(第92条~第95条)

第10章 契約(第96条・第97条)

第11章 雑則(第98条・第99条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、榛東村上水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理、売買、貸借、請負及びその他契約(以下「契約」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業の業務に係る出納その他会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員をおく。

2 企業出納員は、上下水道課長を充てる。

3 現金取扱員は、上下水道課職員を充て、上司の命を受けて水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次に掲げる額につり銭を加えた額とする。

(1) 水道料金及びその他収納金 30万円

5 前項のつり銭は、2万円以内とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 水道事業の業務に係る現金の出納事務の一部については、企業出納員及び現金取扱員が行うもののほか、これを水道事業の業務に係る現金を保管する金融機関として村長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引について、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により登録された伝票を分類し、整理することにより水道事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票、貸方票及び予算整理票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分類してそれぞれ伝票を起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取消し又は修正しようとするときは、それらの事務に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理保管及び日計表の作成)

第8条 上下水道課長は、毎日発行された伝票の借方票、貸方票及び予算整理票を節ごとに整理保管し、日計表を作成しなければならない。

2 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ日付によつて編集し、保管しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録、計算及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳(内訳簿含む)

(4) 収入調定簿

(5) 現金出納簿

(6) たな卸資産管理台帳

(7) 給水工事台帳

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 上下水道課長は、前項に定めるもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記載)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節について、第7条により作成する伝票及び第8条により作成する日計表に基づき記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

3 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入者は、口座振替の方法により納入することができ、取扱については次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 納入者に納入通知書は、送付しないものとする。

(2) 納入する場合の取扱は、別に定める。

(納入通知書の再発行)

第17条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨を納入義務者から届出があつたとき、又は納付された証券が支払拒絶された旨榛東村上水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくは榛東村上水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「○○何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法による収入の納付を受けたときは、納付を受けた後、最初の使用水量計量の際、納付者に対して領収書を配付することができる。

2 口座振替の方法による収入の納付を受けた場合は、領収書に領収印は押さないものとする。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに上下水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌開庁日に引き継ぐことができる。

2 上下水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を、その金額について管理者に報告した後、当該引継を受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌営業日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに上下水道課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて借方票、貸方票及び予算整理票を明示した収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿その他帳簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納付金の還付)

第21条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定元帳のほか過誤納が当該年度に行われたものについては収入予算執行計画整理簿に、過年度に行われたものについては支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、榛東村とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱出納機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関から通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「上下水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によつて当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、上下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 上下水道課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに総勘定元帳のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続き)

第25条 上下水道課長は、支出の原因となるべく契約その他の行為については、配当予算の範囲内において、別表第2及び別表第3に基づいてあらかじめ支出負担行為書によつて管理者の決裁を受けるとともに、総勘定元帳のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、総勘定元帳に記帳しなければならない。

(支出伝票の発行)

第26条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求等支払に関する証ひよう類に基づいて借方票、貸方票及び予算整理票を明示した支出伝票を発行した後、債権者の請求書等に関する証ひよう類を添付し管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、管理者の決裁を経た支払証明書をもつてこれに代えることができる。

3 二人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 上下水道課長は、支出伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又はその他帳簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、上下水道課長は、経過を明らかにした書類を作成しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わつた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残額を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに総勘定元帳のほか支出予算執行計画整理簿、現金出納簿に記帳するとともに経過を明らかにした書類を作成しなければならない。

(隔地払)

第28条 上下水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時及び支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 上下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によつて上下水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、口座振替の完了できる金融機関に口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第31条 上下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、上下水道課長の口座振替の通知によつて振替を行つたものについて支払済通知書により翌営業日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(支払事務の委任)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によつて行うものとする。

3 上下水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行つたものについて支払済通知書により翌営業日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、上下水道課長が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 上下水道課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書、公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(支払小切手の整理)

第38条 上下水道課長は、毎月未支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 上下水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し、かつ、隔地払不納通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、過誤払が当該年度に行われたものについては支出予算執行計画整理簿、過年度に行われたものについては収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 上下水道課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 上下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 上下水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、上下水道課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつてたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 消耗品

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第4に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 上下水道課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 上下水道課長は、予算に定めるたな卸資産購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第51条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいてたな卸資産管理台帳に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定元帳のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 上下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によつて当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 上下水道課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、たな卸資産管理台帳に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき総勘定元帳のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第55条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて、受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発注品)

第56条 上下水道課長は、第47条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴つて撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第57条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 上下水道課長は、常にたな卸資産管理台帳の残高をこれを関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第59条 上下水道課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、上下水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第61条 上下水道課長は、実地たな卸を行つた結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づきたな卸資産管理台帳を修正し、振替伝票に基づき総勘定元帳のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第62条の2 上下水道課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 上下水道課長は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によつて購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第52条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第64条 上下水道課長は、第47条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道課長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。ただし、購入後直ちに使用予定のもので、1個若しくは1組の額が1万円未満のものについては、これを省略することができる。

(物品事故報告)

第65条 上下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第66条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなつたものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作によつて要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第74条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第75条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準にしたがつて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事でその工期が一事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行ない、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(整理勘定)

第77条 予算に定める資本的収入支出について、前条の規定にかかわらず整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第78条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第79条 上下水道課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得のときにおいて、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長する部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得のときにおいて、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなしたときにおける当該固定資産の価額を増加する部分に対応する金額

(売却等)

第80条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第81条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第82条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第83条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定率法又は定額法によつて取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第84条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第85条 有形固定資産について、残存価額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行なおうとする場合は、上下水道課長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第85条の2 上下水道課長は、固定資産であつて、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第85条の3 上下水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 上下水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第7章の2 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第85条の4 前章の規定にかかわらず、第67条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第85条の5 前章の規定にかかわらず、第67条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第7章の3 引当金

(引当金の計上)

第85条の6 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 法定福利費引当金

(3) 賞与引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(7) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第85条の7 退職給付引当金の計上は、水道事業の退職給付債務から、群馬県市町村総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に上水道企業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に群馬県市町村総合事務組合における積立金の運用益のうち水道事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全上水道企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第85条の8 前条に定めるもののほか、第85条の6各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第8章 予算

(予算原案の作成及び提出)

第86条 上下水道課長は、1月末日までに翌年度の予算原案について管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の手続き終了後、管理者は、速やかに予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を村長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第87条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の流用)

第88条 前条の規定による実施について、必要がある場合においては、各項の金額は、議会の議決を経て流用することができる。

2 予算の実施について必要がある場合においては、前項の規定によるほか、各目又は各節の金額を相互に流用することができる。

3 職員の給与費及び交際費については、前項の規定にかかわらず、その金額をそれ以外の他の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用できないものとする。ただし、流用する旨の議会の議決があつたときは、この限りでない。

4 前項本文の規定は、減価償却費、資産減耗費及びその他現金の支出を伴わない経費について準用する。

(流用及び予備費使用の手続き)

第89条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第90条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとする時は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、上下水道課長は、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第91条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に関るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して、4月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は当該繰越計算書を5月末日までに村長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する場合がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第92条 水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(決算整理)

第93条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第85条の6各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第94条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書の提出)

第95条 上下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 事業報告書(事業の概況、業務及び企業債の概況)

(2) キャッシュ・フロー計算書

(3) 決算報告書

(4) 損益計算書

(5) 貸借対照表

(6) 収益費用明細書

(7) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(8) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を村長に提出するものとする。

第10章 契約

(契約の手続)

第96条 契約に関する手続きは、榛東村財務規則(平成11年規則第9号。以下「財務規則」という。)の規定を準用するものとする。

(契約の様式)

第97条 契約に関する様式は、財務規則に定められた様式を準用するものとする。

第11章 雑則

(経理状況の報告)

第98条 上下水道課長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに村長に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第99条 次の各号に掲げる帳票等の様式は、地方公営企業の会計規程の準則について(昭和41年自治企1第3号)に準じ、管理者が別に定める。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 収入伝票

(4) 支出伝票

(5) 振替伝票

(6) 支出負担行為書

(7) 日計表

(8) 総勘定元帳(内訳簿含む)

(9) 収入調定簿

(10) 現金出納簿

(11) 給水工事台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

(14) 納入通知書

(15) 領収書

(16) 納入済通知書

(17) 資金交付書

(18) 資金受領書

(19) 口座振替依頼書

(20) 口座振込済通知書

(21) 口座振込一覧表

(22) 入庫伝票

(23) 出庫伝票

(24) たな卸資産管理台帳

(25) 予算実施計画書

(26) 給与費明細書

(27) 継続費に関する調書

(28) 債務負担行為に関する調書

(29) 決算報告書

(30) 損益計算書

(31) 貸借対照表

(32) 剰余金計算書

(33) 欠損金計算書

(34) 剰余金処分計算書

(35) 欠損金処理計算書

(36) 事業報告書

(37) キャッシュ・フロー計算書

(38) 収益費用明細書

(39) 固定資産明細書

(40) 企業債明細書

(41) 繰越計算書

(42) 継続費繰越計算書

(43) 継続費精算報告書

(44) 月次試算表

(45) 資金予算表

(46) その他の帳票等

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第37号の2に掲げるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

附 則

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年企業管理規程第3号)

この規程は、平成16年9月1日から施行する。

附 則(平成19年企業管理規程第1号)

この規程は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。

附 則(平成21年企業管理規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年企業管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年企業管理規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。ただし、平成25年度に関係する会計処理については、なお従前の例による。

別表第1(第14条第2項関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益


水道料金、量水器使用料



受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益



その他営業収益






材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




手数料

証明手数料、材料検査手数料等




消火栓維持管理負担金





雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金



他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金



長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




雑収益






有価証券売却収益

有価証券の売却代金




不用品売却収益

不用品の売却代金




その他雑収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



長期前受金戻入





その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




賃金

臨時職員及び人夫の賃金




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




法定福利費引当金繰入額

法定福利引当金として計上するための繰入額




旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費




被服費

被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費




備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費




燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用




手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償金

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等




工事請負費

工事請負に要する費用




受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用




その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額




雑費




配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





賃金





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託費





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





補償金





負担金





工事請負費





その他引当金繰入額





雑費




受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





賃金





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





動力費





路面復旧費





材料費





補償金





その他引当金繰入額





雑費




業務費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





賃金





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





その他引当金繰入額





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





賃金





報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





退職手当組合負担金

退職手当組合に支払う負担金




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たつて不足が生じた場合の当該不足額




諸謝金

講師等の謝礼




報償費

報償金、奨励金等




被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料

広告及び宣伝に要する費用




委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





動力費





材料費





補償金





研修費

職員の研修に要する費用




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用




会費負担金

関係団体の会費負担金




保険料

事業用財産に対する損害保険料




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額





雑費




減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもつて所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地




施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)




その他土地




建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)




事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物




施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物




公舎合宿用建物

事業の運営に必要な公舎、合宿所等の建物




その他建物




建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





施設用建物減価償却累計額





公舎合宿用建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物




原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備




送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備




その他構築物




構築物減価償却累計額






原水及び浄水設備減価償却累計額





送配水及び給水設備減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)




内燃設備

自家発電のための内燃設備




ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備




塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備




量水器

直接需要者の用に供している量水用計器




その他機械装置




機械及び装置減価償却累計額






電気設備減価償却累計額





内燃設備減価償却累計額





ポンプ設備減価償却累計額





塩素滅菌設備減価償却累計額





量水器減価償却累計額





その他機械装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、パーソナルコンピューター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの



工具、器具及び備品減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等



水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)



ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)



リース資産


無形固定資産(水利権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもつて所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金





長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収給水収益

水道料金、量水器使用料等の未収入額




未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額




その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額



営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額




その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等



貯蔵量水器


貯蔵中の量水器



消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品



消耗品


文具、用紙等の事務用品等



その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品


短期貸付金






一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行つた場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金



他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取つた保険金との差額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取つた対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの



貸倒引当金



債権回収が不可になつた場合に備え計上する引当金



その他引当金




その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合におけるその繰入金の額



補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金



他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金



工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






補助金





他会計負担金





受贈財産評価額





寄附金





工事負担金





その他長期前受金



別表第2(第25条関係)

支出負担行為整理区分(1)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の決議に添付すべき主な書類

給料

支出決定のとき

当該期間分

支給明細書

手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

賃金

雇入れのとき

標準賃金と雇入人数との積算額

支給明細書、任用協議書・雇用決議書

報酬

支出決定のとき

当該期間分

支給明細書、委嘱状・任用協議書

法定福利費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出の原因となる帳票類

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令(依頼)簿

退職給与金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出の原因となる帳票類

報償費

物品の購入

契約を締結するとき

契約金額

設計書、仕様書、予定価格調書、入札(見積)書、契約書又は請書の案

別表第3に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

支出決定のとき

支出しようとする額

相手方及び内容を示す書類

被服費

別表第3に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

備消品費

別表第3に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

燃料費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

光熱水費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

印刷製本費

別表第3に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

通信運搬費

別表第3に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

公告料

別表第3に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

委託料

別表第3に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

手数料

別表第3に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

賃借料

土地・建物

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求金額

見積書、契約書の案、請求書

別表第3に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

修繕費

別表第3に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

路面復旧費

別表第3に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

受託工事費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

動力費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

薬品費

別表第3に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

材料費

別表第3に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本又は和解書(写)、契約書の案、請求書

研修費

支出決定のとき

支出しようとする額

相手方及び内容を示す書類

交際費

物品の購入

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

別表第3に規定する経費

支出決定のとき

支出しようとする額

資金前渡の目的等を示す書類

その他

支出決定のとき

支出しようとする額

相手方及び内容を示す書類

食糧費

別表第3に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

厚生費

物品の購入

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

別表第3に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

支出決定のとき

支出しようとする額

相手方及び内容を示す書類

交付金

交付決定等をするとき又は請求のあつたとき

交付決定等をする額又は請求金額

申請書、交付決定通知書(写)、請求書

助成金

支出決定のとき

支出しようとする額

相手方及び内容を示す書類

負担金

別表第3に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

支出決定のとき

支出しようとする額

相手方及び内容を示す書類

受水費

請求のあつたとき

請求金額

請求書及び納付書

保険料

契約を締結するとき又は支払通知を受けたとき

請求金額又は払込指定金額

請求書、納付書

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

有形固定資産減価償却費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

無形固定資産減価償却費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

固定資産除却費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

固定資産撤去費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

たな卸資産減耗費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

材料売却原価

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

企業債等借入金利息

支出決定のとき

支出を要する額

請求書、計算書

企業債手数料及び取扱費

支出決定のとき

支出を要する額

請求書、計算書

消費税

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

不用品売却原価

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

その他雑支出

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

固定資産売却損

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

過年度損益修正損

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

施設用地(土地)購入費

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

機械装置購入費

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

量水器(貯蔵品としないもの)購入費

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

車両運搬具購入費

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

工具器具及び備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

企業債償還元金

支出決定のとき

支出を要する額

請求書、計算書

その他投資(有価証券等)

投資及び出資をするとき

支出を要する額

申請書、申込書

積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

理由、金額を示す書類

寄附金

寄附決定のとき

支出しようとする額

関係書類

繰出金

繰出し決定のとき

繰出しを要する額

計算書、納入通知書

たな卸資産購入限度額

別表第3に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

注 単価契約に係る支出については、「支出負担行為として整理する時期」は「請求のあつたとき」と、「支出負担行為の範囲」は「請求金額」とする。

支出負担行為整理区分(2)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

備考

資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

 

繰替払

繰替使用報告表の送付を受けたとき

繰替使用額

 

過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

 

繰越し

当該繰越しに係る金額を繰り越したとき

繰越計算書による繰越額

当該年度分は、支出負担行為整理区分(1)による

過誤払金の戻入

現金の戻入通知のあつたとき

戻入する額

 

還付金及び減免料

別表第3に規定する経費

請求のあつたとき

請求金額

請求書、納付書

その他

支出決定のとき

支出しようとする額

理由、金額を示す書類

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

当該年度の契約のとき支出負担行為として整理する

別表第3(第25条関係)

支出命令と兼ねて支出負担行為の決議ができる経費

節区分

経費の内訳

給料

全ての経費

手当等

全ての経費

賃金

事前に雇用契約を締結したもの

報酬

全ての経費

法定福利費

全ての経費

旅費

全ての経費

退職給与金

全ての経費

報償費

1 報償金

2 賞品・記念品に係る経費で1件5万円未満のもの

被服費

1件5万円未満の経費

備消品費

1 官報、新聞、雑誌等の定期刊行物及び法規類の追録代の経費

2 上記に掲げるもののほか、1件5万円未満の経費

燃料費

全ての経費

光熱水費

全ての経費

印刷製本費

1件5万円未満の経費

通信運搬費

1 後納郵便料及び電信電話料

2 上記に掲げるもののほか、1件5万円未満の経費

公告料

1件5万円未満の経費

委託料

継続中の契約に係る措置費その他これに類する経費

手数料

1 道路運送車両法の規定に基づく継続検査(車検)手数料(代行手数料その他検査に伴う手数料含む。)

2 金融機関取扱手数料

賃借料

1 放送受信料

2 タクシー及びハイヤー使用料

3 通行料、駐車料、入館料その他これらに類する経費

4 継続中の契約に係る借地料及び借家料

5 複写機のパフォーマンスチャージ料

6 1から5までに掲げるもののほか、継続中の契約に係る経費

修繕費

1 道路運送車両法の規定に基づく定期点検及び継続検査(車検)を受けるための修理に要する経費

2 契約書又は請書によらないもの

路面復旧費

契約書又は請書によらないもの

受託工事費

全ての経費(現金の支出を伴わない修繕費(量水器交換に係る貯蔵量水器費用)に係る経費)

動力費

全ての経費

薬品費

1件5万円未満の経費

材料費

1件5万円未満の経費

交際費

資金前渡に係るもの

食糧費

1件5万円未満の経費

厚生費

1件5万円未満の経費

交付金

交付決定等の通知を要しないもの(契約に係るもののを除く。)

負担金

1団体会費負担金に係るもの(会議出席負担金及び職員研修負担金は除く。)2臨時職員に係る社会保険料

受水費

全ての経費

保険料

1 自動車損害賠償責任保険料

2 継続中の契約(その年において新たに契約の締結又は手続きを要しないものをいう。以下同じ。)に係る火災保険料及びその他の保険料

有形固定資産減価償却費

全ての経費

無形固定資産減価償却費

全ての経費

固定資産除却費

全ての経費

固定資産撤去費

全ての経費

たな卸資産減耗費

全ての経費

材料売却原価

全ての経費

消費税

全ての経費

不用品売却原価

全ての経費

固定資産売却損

全ての経費

過年度損益修正損

全ての経費

積立金

基金運用益

公課費

全ての経費

固定資産購入費

貯蔵品(たな卸資産購入限度額により購入)に係る経費

たな卸資産購入限度額

1件5万円未満の経費

還付金及び減免料

1 過誤納還付金

2 還付加算金

3 1及び2に掲げるもののほか、1件5万円未満の経費

経費の性質によりそれぞれの節

1 単価契約に係る経費

2 繰替使用額の支出に係る経費

注 現金の伴わない支出については、支出命令と兼ねて支出負担行為の決議(振替伝票の起票)ができるものとする。

別表第4(第47条第2項関係)

たな卸資産名鑑

(項)材料

品名

単位

金属材料

 

 

 

 

鋳鉄類

 

 

 

直管

十字管

T字管

曲管

片落ち管

乙字管

制水弁

泥吐キ管

継ギ管

短管

セン

消火栓

継ギ手

鉄蓋

その他

 

鋼鉄類

 

 

 

鋼管

 

鋼材

kg

ソケット

チーズ

その他

 

鉛類

 

 

 

鉛塊

kg

鉛管

鉛線

その他

 

砲金類

 

 

 

水セン

分水セン

止水セン

ユニオンナット

その他

 

銅類

 

 

 

銅管

m

銅板

その他

 

ステンレス類

 

 

 

ステンレス管

m

フレキシブル継ぎ手

その他

雑金属類

 

 

 

ボルト

ナット

ワッシャー

その他

 

木材

 

 

 

 

木材製品

 

 

 

杉角

杉丸太

ベニヤ板

枚/m2

その他

 

コンクリート製品

 

 

 

 

コンクリート管

 

 

 

コンクリート管

m

その他

 

コンクリート蓋

 

 

 

コンクリート蓋

その他

 

コンクリート側塊

 

 

 

コンクリート側塊

kg

その他

 

窯業製品

 

 

 

 

 

セメント

板硝子

その他

 

石材類

 

 

 

 

 

玉石

m3

砕石

m2

山砂

m3

その他

 

燃料類

 

 

 

 

燃料油

 

 

 

揮発油

L

軽油

その他

 

油脂類

 

 

 

 

塗料

 

 

 

調合ペイント

ペイント

エナメル

その他

 

機械油

 

 

 

ダイナモ油

L

マシン油

その他

 

その他油脂

 

 

 

その他油脂

L

薬品類

 

 

 

 

 

液体塩素

kg

硫酸バンド

その他

 

その他

 

 

 

 

電気用品

 

 

 

電線管

ソケット類

スケッチ類

その他

 

ゴム製品

 

 

 

ゴムバルブ

ゴムパッキン

その他

 

ビニル製品

 

 

 

ビニル管

m

その他

 

ポリエチレン製品

 

 

 

ポリエチレン管

 

(一種)

m

(二種)

その他

 

プラスチック製品

 

 

 

メーターボックス

その他

 

その他

 

 

 

その他

 

(項)消耗工具、器具及び備品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

ショベル

ポリタンク

ハサミ

ツルハシ

カッター

金槌

スタンプ台

ペンチ

懐中電灯

モップ

レンチ

ヘルメット

ほうき

ドライバー

ロープ

トナーカートリッジ

プライヤー

ホッチキス

バケツ

布ホース

電卓

閉栓キャップ

ビニルホース

ペーパーパンチ

その他消耗工具

 

ブラシ

書類保存箱

その他器具備品

 

(項)消耗品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

CD―R

パック

朱肉

付箋

パック

MD

スタンプインク

修正テープ

FD

鉛筆

ダース

セロハンテープ

色鉛筆

トイレットペーパー

両面テープ

シャープペン

白墨

包装用テープ

マジックペン

電球

封筒

替え芯

電池

コピー用紙

クリップ

パック

各種伝票

ファイル

書類保存箱

パック

各種通知書

インデックス

パック

画鋲

その他用紙

ビニル紐

定規類

その他消耗品

 

(項)量水器

品名

単位

品名

単位

品名

単位

接線流羽根車単湿式

13mm

接線流羽根車複乾式

25mm

軸流羽根車式竪形

50mm

接線流羽根車単乾式

13mm

接線流羽根車複湿式

30mm

軸流羽根車式竪形

75mm

接線流羽根車複湿式

20mm

接線流羽根車複乾式

30mm

軸流羽根車式竪形

100mm

接線流羽根車複乾式

20mm

接線流羽根車複湿式

40mm

その他量水器

接線流羽根車複湿式

25mm

接線流羽根車複乾式

40mm

 

 

榛東村上水道事業会計規程

平成15年3月11日 企業管理規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 上下水道
沿革情報
平成15年3月11日 企業管理規程第1号
平成16年8月6日 企業管理規程第3号
平成19年4月1日 企業管理規程第1号
平成21年3月4日 企業管理規程第2号
平成24年3月26日 企業管理規程第1号
平成26年3月31日 企業管理規程第1号