○中高層共同住宅等の戸別検針及び水道料金徴収に関する規程
平成16年1月15日
企管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、中高層共同住宅等において、専用水道に付帯して設置する受水槽以下の給水装置に設置された任意の水道メーター(以下「子メーター」という。)に係る戸別検針及び水道料金徴収(以下「料金徴収」という。)の業務の特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において中高層共同住宅等とは、3階以上の中高層建築の共同住宅(一部に店舖、事務所等を含む。)であつて、榛東村上水道事業の管理者の権限を行う榛東村長(以下「管理者」という。)が、中高層共同住宅等の簡易専用水道所有者(以下「所有者」という。)から受水槽以下の給水装置に設置された子メーターに係わる戸別検針及び料金徴収業務を受託する中高層共同住宅等をいう。
(戸別検針及び水道料金徴収の受託)
第3条 中高層共同住宅等の所有者から、戸別検針及び料金徴収の業務について委託の申請があつた場合において、建築物の内容を検討し、第5条の規定に適合しているものについては、契約締結により戸別検針及び料金徴収の業務を行なうことができる。
(1) 建築物の構造が中高層建築物であり、各子メーターに係る給水装置は、それぞれ独立したものであること
(2) 子メーターについては、集中検針盤の管理による隔測式メーターであること
(3) 前号の集中検針盤の横に水道使用量通知書を投入するボックスを設置し、各部屋等の番号が表示されていること
(調査及び受託契約)
第6条 管理者は、第4条の規定に基づく委託の申請があつたときは受水槽以下の給水装置、子メーター及び集中検針盤について必要な調査を行うことができる。
2 契約の期間は1事業年度とする。ただし、業務に支障がないときは契約を更新することができる。
(1) 受水槽以下の給水装置は、水道法第3条第8項の規定による水道施設でないことから水質の保全及び維持管理等については所有者の責任において行うこととする。
(2) 子メーターの事故及び検定満期に伴う交換については、所有者の責任において行うこととする。
(3) 所有者は、前号の交換を行うときは、予め管理者に交換するメーター番号及び交換日を届け出るものとする。また、交換後に旧メーター指針及び新メーター番号を直ちに管理者へ報告しなければならない。
(4) 村が貸与するメーター(以下「親メーター」という。)と所有者が設置した子メーターの計量は村が行う。また、料金算定は榛東村上水道給水条例第25条(以下「条例」という。)を準用する。
(5) 水道料金は、所有者が設置した子メーターの水量をもつて算定する。ただし、受水槽以下の故障及び漏水に伴う料金等については、給水条例第3条(給水装置の定義)、同第22条(水道使用者等の管理上の責任)の規定により所有者の負担とする。なお、共用栓のある場合については、親メーターの水量が子メーターの総水量と比べて多いときに限り、水量差に係わる水道料金等を所有者の負担とするものとする。
(6) 所有者が設置した子メーターに要する使用電力料金は、所有者の負担とする。
(7) 水道料金の支払いは、口座振替によることを原則とする。
(8) 所有者又は使用者が水道料金等を納付期限までに納入しないときは、管理者は条例第38条の規定を準用し、給水を停止することができる。
(9) 正規の届け出をしないで異動した者の未納料金は、所有者の責任において支払うものとする。
(10) 水道使用量、水道料金及び所有者が管理する給水装置についての苦情は、すべて所有者において処理するものとする。
(11) 水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出ること。
(代理人の選任)
第9条 所有者が村内に居住しないとき、または居住しなくなつたときは、村内に居住する者の中から代理人を選任し、管理者に届け出なければならない。
(水道使用者の異動届)
第10条 所有者は、中高層集合住宅の水道使用者に異動があるとき、またはあつたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(契約の解除)
第11条 管理者は、契約の相手方が契約に違反したときは、第7条の規定により締結した契約を解除することができる。
第12条 管理者は、前条の規定により契約を解除したときは、文書により通知するものとする。
附 則
1 この規程は、平成16年2月1日から施行する。
2 平成3年7月1日施行の共同住宅等の戸別検針及び料金徴収に関する取扱内規は廃止する。ただし、共同住宅等の戸別検針及び料金徴収に関する取扱内規の廃止前に締結された契約は、契約の解除をしない限り効力を有するものとする。
附 則(平成21年企管規程第3号)
この規程は、榛東村役場の位置に関する条例施行規則で定める日から施行する。