○榛東村上水道給水条例

平成10年3月20日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)

第3章 給水(第14条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第35条)

第5章 管理(第36条―第41条)

第6章 貯水槽水道(第42条―第43条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第44条―第46条)

第8章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、榛東村上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 榛東村上水道事業の給水区域は、榛東村上水道事業の設置等に関する条例(昭和47年榛東村条例第6号)第2条第2項に定めるところによる。

2 村長が公益上必要があると認めるときは、前項に定める給水区域外に分水することができる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、給水装置とは、需要者に水を供給するために榛東村(以下「村」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造又は撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申し込みにあたり、村長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の費用負担)

第6条 給水装置の工事に要する費用は、当該工事申込者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事の設計及び施行は、村長が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事の設計及び施行をする場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 村長は、災害時による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第9条 村長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事の保証期間等)

第10条 給水装置の工事の完成後1年以内にその給水装置が、当該工事のかしに起因して破損したときは、当該工事を施行した指定給水装置工事事業者がこれを補修するものとし、その費用は、当該指定給水装置工事事業者の負担とする。

(工事費の予納)

第11条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第13条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、村はその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、村内に居住していないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、村長が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、村長が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が保管する。ただし、特別な事情がある場合は、水道使用者等に設置させることができる。

2 水道使用者等は、善良な注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、村長の指定する職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な注意をもつて、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、1箇月(私設消火栓を除く。)につき、次の表に定める基本料金と超過料金の合計額(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。

種別

料率

用途

基本料金

超過料金(1立方メートル当たり)

使用水量

料金

専用給水装置

一般用(一般地域)

10立方メートルまで

1,100円

165円

一般用(旧滝沢簡易水道受益者)

10立方メートルまで

990円

臨時用

10立方メートルまで

2,640円

共用給水装置

専用給水装置に準ずる。

私設消火栓

演習用

1栓1回10分間につき

1,100円


備考

1 「一般用」とは、家事及び一般の用に水道を使用する場合をいう。

(注) 旧滝沢簡易水道受益者とは、大字長岡字小林沢及び台の区域に居住し、旧条例の規定により給水を受けていた者をいう。

2 「臨時用」とは、工事用、一時用その他これに類するものに水道を使用する場合をいう。

(基本料金の徴収)

第26条 給水装置の使用中止又は廃止の届出がないときは、使用水量の有無にかかわらず前条に基づく料金を徴収する。

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、村長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもつて定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず村長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水量料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 村長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量の認定)

第28条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 給水装置の破損、漏水等により使用水量が不明のとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

(無届け使用に対する認定)

第29条 給水装置を無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(特別な場合における料金の算定)

第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、次に定めるところにより算定した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 使用日数が、15日を超えないときの料金は、基本料金の2分の1の額と超過料金の合計額

(2) 使用日数が、15日を超えたときの料金は、1ケ月とした基本料金と超過料金の合計額

(3) 使用水量を認定した場合は、前各号に準じて算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を止めたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、口座振替又は納入通知書により毎月徴収する。ただし、村長が必要と認めたときは、2箇月分をまとめて徴収することができる。

2 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第33条 手数料は、次に掲げる区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

(1) 給水装置工事手数料

種別

区分

手数料の額(1件につき)

給水装置工事手数料

メーターを取り付ける場合

〔口径増大及び口径縮小を含む。〕

13ミリメートルから20ミリメートルまで

3,000円

25ミリメートルから40ミリメートルまで

10,000円

50ミリメートル以上

20,000円

メーターを取り付けない場合

改造及び取り出し工事

40ミリメートルまで

2,000円

50ミリメートル以上

5,000円

その他の工事

単独撤去工事及び上記工事に該当しない軽易な工事

1,000円

(2) 各種証明手数料 1件につき 300円

(3) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(4) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円

(5) 指定給水装置工事事業者証再交付手数料 1件につき 2,500円

2 既納の手数料は、還付しない。

(加入金)

第34条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込み者は、次の各号に定める額(消費税額及び地方消費税額を含む。)を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設の場合

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

80,300円

20ミリメートル

113,300円

25ミリメートル

226,600円

30ミリメートル

397,100円

40ミリメートル

793,100円

50ミリメートル

1,359,600円

75ミリメートル

2,266,000円

100ミリメートル

村長が、別に定める額

(2) 改造の場合 新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額との差額とする。

2 前項の加入金は、工事申込み承認後工事着手前に納入しなければならない。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事申込みを取り消した場合又は村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第35条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第38条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第11条及び第12条第2項の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金、第33条の手数料、その他本条例の規定に基づき納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、第27条の使用水量の計量又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第39条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要と認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第40条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第36条の検査又は第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第25条の料金、第33条の手数料又は第34条の加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金等を免れた者に対する過料)

第41条 村長は、詐欺その他不正の行為によつて第25条の料金又は第33条の手数料又は第34条の加入金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第42条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第44条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第45条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であつて、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあつては1年以上、第2号の卒業者にあつては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であつて、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) その他村長が認めた者

(水道技術管理者の資格)

第46条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者(学校教育法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(7) その他村長が認めた者

第8章 補則

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の榛東村上水道給水条例によつてなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例による改正後の榛東村上水道給水条例の規定に係わらず、施行日前から施行日以後引き続く水道使用者の平成10年4月分の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の榛東村上水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年6月分の料金から適用し、同年5月分までの料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第34条の規定は、平成14年6月1日以後に給水装置の新設又は改造の工事の申込みをした者から適用し、同日前に当該工事の申込みをした者については、なお従前の例による。ただし、平成14年6月1日前に給水装置の新設又は改造の申込みをした者が平成14年6月30日までに当該工事に着手しない場合には、その者から改正後の条例第34条に規定する加入金を徴収するものとする。

附 則(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第9号)

(施行日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の榛東村上水道給水条例第25条及び第30条の規定は、平成26年4月使用分の料金から適用し、同年3月使用分までの料金については、なお従前の例による。

附 則(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第45条第3号及び第8号並びに第46条第2号、第4号及び第5号の改正規定 平成31年4月1日

(2) 第25条及び第34条の改正規定 平成31年10月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の榛東村上水道給水条例(以下「新条例」という。)第25条の規定による料金は、平成31年10月使用分の料金から適用し、同月までの料金については、なお従前の例によるものとする。

3 新条例第34条第1項第1号の表に定める加入金の額は、新条例第5条の規定による給水装置の新設又は改造工事の申込みが平成31年10月1日以降にされた場合に適用し、同日までに申込みがされた場合については、なお従前の例によるものとする。

4 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であつて、選択科目として水道環境を選択したものは、新条例第45条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であつて、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

附 則(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

榛東村上水道給水条例

平成10年3月20日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 上下水道
沿革情報
平成10年3月20日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第8号
平成12年12月18日 条例第49号
平成13年12月27日 条例第25号
平成15年3月14日 条例第9号
平成18年12月18日 条例第32号
平成25年3月8日 条例第21号
平成26年3月24日 条例第9号
平成31年2月28日 条例第9号
令和元年9月18日 条例第21号
令和2年3月3日 条例第8号