○榛東村上水道給水条例施行規則

平成10年6月27日

規則第14号

目次

第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第11条)

第2章 給水(第12条―第16条)

第3章 料金及び手数料等(第17条―第20条)

第4章 管理(第21条―第23条)

附則

第1章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもつて構成するものとする。

2 給水装置には、次に掲げるメーターボックス及びその他付属用具を備えなければならない。

(1) メーターボックスは、強化及び防食加工を施したものとし、給水口径に応じたメーター及び止水栓が収納できるものであるとともに、メーター交換等において円滑な作業と管理が可能である規格のものとすること。

(2) その他付属用具とは、メーター台座、土留板及び施工者表示板その他とする。

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 榛東村上水道給水条例(平成10年榛東村条例第15号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造又は撤去工事の申込みは、給水装置工事申込書(別記様式第1号)の提出をもつて行う。

2 村長は、前項に規定する書類の提出があつたときは、審査の上、その結果を給水装置工事申込に関する審査結果通知書(別記様式第1号の2)により当該申込者に対し通知するものとする。

(利害関係人の同意書の提出)

第3条 条例第5条第2項の規定により村長が給水装置工事申込者(以下「申込者」という。)から利害関係人同意書(別記様式第2号)の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは構築物に給水装置を設置しようとするとき

2 前項の規定にかかわる書類を提出できないときは、申込者は誓約書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(開発等の事前協議)

第4条 開発等の事前協議は、開発給水協議書(別記様式第4号)の提出をもつて行う。

2 村長は、前項の協議書の提出があつた場合は、速やかに調査のうえ、その結果を当該申請者に対し開発給水協議に関する審査結果通知書(別記様式第4号の2)により回答する。

(給水装置の構造及び材質の指定)

第5条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条で定める基準に適合しているものでなければならない。

2 条例第8条に規定する給水管及び給水用具の構造及び材質の指定については、村長が別に定める。

3 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第6条 給水管の口径は、その使途別所有水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第7条 給水管は、公道内においては道路管理者が定める基準により埋設することとし、私道内においては90センチメートル以上、宅地内においては40センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、民地内において、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

第8条 削除

(メーターの設置位置等)

第9条 メーターは、次に掲げる基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であつて、当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(危険防止の措置)

第10条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあつては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、村の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第11条 開渠を横断して給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によつて侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

第2章 給水

(給水の申込み)

第12条 条例第15条に規定する給水の申込みは、給水装置工事申込書(別記様式第1号)の提出をもつて行う。

2 村長は、前項に規定する書類の提出があつたときは、審査の上、その結果を給水装置工事申込みに関する審査結果通知書(別記様式第1号の2)により当該申込者に対し通知するものとする。

(代理人の選定届等)

第13条 条例第16条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 給水装置工事申込時に代理人を選定する場合 給水装置工事申込書(別記様式第1号)

(2) 給水開始後、所有者の居住地が村外となつたとき 代理人選定(変更)(別記様式第5号)

(3) 代理人を変更しようとするとき 代理人選定(変更)(別記様式第5号)

(メーターの損害弁償)

第14条 水道使用者等が、条例第19条第2項に定める管理義務を怠つたためにメーターを亡失又は毀損したときは、メーター亡失(毀損)(別記様式第6号)を村長に届け出なければならない。

2 村長は、条例第19条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第15条 条例第20条各号の規定による届出は、次に掲げるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、水道使用異動届(別記様式第7号)の提出をもつて行う。

(2) メーターの口径を変更しようとするときは、給水装置工事申込書(別記様式第1号)の提出をもつて行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(別記様式第8号)の提出をもつて行う。

(4) 給水装置所有者に変更があつたときは、給水装置所有者変更届(別記様式第9号)の提出をもつて行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(別記様式第10号)の提出をもつて行う。

2 村長は、前項第2号第3号及び第5号に規定する書類の提出があつたときは、審査の上、その結果を給水装置工事申込みに関する審査結果通知書(別記様式第1号の2)、消火栓演習使用に関する審査結果通知書(別記様式第8号の2)又は消防用水使用に関する審査結果通知書(別記様式第10号の2)により当該提出者に対し通知するものとする。

(給水装置及び水質検査の請求)

第16条 条例第23条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(別記様式第11号)の提出をもつて行う。

2 村長は、前項に規定する書類の提出があつたときは、審査の上、その結果を給水装置・水質検査結果通知書(別記様式第11号の2)により当該提出者に対し通知するものとする。

第3章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第17条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあつては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第18条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後、その料金の算定に過誤があつたときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第19条 条例第28条の規定による使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があつたときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があつた期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立法メートルとし、1人を増すごとに5立法メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合、使用日数が15日を越えないときは、その2分の1の水量とする。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。

(料金等の軽減又は免除)

第20条 条例第35条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号の一に該当するもののうち村長が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法の規定により保護を受ける者の加入金及び加算加入金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) その他、村長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定に基づく料金等の軽減又は免除の申請は、上水道事業納付金減免申請書(別記様式第12号)の提出をもつて行う。

3 村長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し上水道事業納付金減免審査結果通知書(別記様式第12号の2)により通知するものとする。

第4章 管理

(措置命令)

第21条 条例第36条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(別記様式第13号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(水道使用上の注意)

第22条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第23条 条例第43条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条各号に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の榛東村上水道給水条例施行規則(昭和40年榛東村規則第3号)の規定によつてなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によつてなしたものとみなす。

附 則(平成14年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の榛東村上水道給水条例施行規則(平成10年榛東村規則第14号)の規定によつてなした届出、請求及びその他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によつてなしたものとみなす。

附 則(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第46号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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榛東村上水道給水条例施行規則

平成10年6月27日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 上下水道
沿革情報
平成10年6月27日 規則第14号
平成14年2月21日 規則第1号
平成15年3月14日 規則第1号
平成21年3月4日 規則第1号
令和元年9月18日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年3月30日 規則第46号