○榛東村上水道事業指定給水装置工事事業者規則

平成10年6月27日

規則第13号

榛東村指定水道工事店規程(昭和40年榛東村規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条~第10条)

第3章 給水装置工事主任技術者(第11条・第12条)

第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第13条~第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、榛東村上水道給水条例(平成10年榛東村条例第15号。以下「給水条例」という。)第7条の規定に基づき、榛東村上水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もつて給水装置工事の適正な施工を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(4) 給水装置 需要者に水を供給するために本村の設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(5) 給水装置工事 給水装置工事の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(6) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例榛東村上水道給水条例施行規則(平成10年榛東村規則第14号)及びこの規則並びにこれらの規定に基づく村長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 給水条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名

(2) 給水条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあつては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあつてはその住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(指定の基準)

第5条 村長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であつて、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の更新)

第5条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

(指定工事業者証の交付)

第6条 村長は、第4条第1項の指定を行つたときは、速やかに指定工事業者に榛東村上水道事業指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を村長に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を村長に提出するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(変更等の届出)

第7条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(3) 法人にあつては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあつた日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあつては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあつては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を村長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 村長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなつたとき。

(3) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による村長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による村長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施工する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者にしんしやくすべき特段の事情があるときは、村長は指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、その都度告示するものとする。

(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届け出があつたとき。

(3) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(4) 第9条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

(5) 第5条の2の規定により指定工事業者の指定を更新したとき。

第3章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事の施行に関し、村長と次に掲げる連絡又は調整を行うこととし、立会いを要する場合には、給水装置工事施工立会い依頼書(別記様式第1号)の提出をもつて行う。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における配水管の位置の確認及び分岐に関する連絡調整

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

(5) 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 村長は、前項第4号に規定する立会いを実施したときは、給水装置工事立会い結果通知書(別記様式第1号の2)を、指定工事業者に通知するものとする。

3 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、村長に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、村長に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たつては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて特に支障がないときは、この限りではない。

第4章 指定給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに、第12条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ村長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施工した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施工の場所

 施工完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第14条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る給水装置工事申込書(給水条例施行規則別記様式第1号)に給水装置工事設計書(申込・検査)(別記様式第2号)を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、設計審査の結果を給水装置工事設計審査結果通知書(別記様式第2号の2)により、指定工事業者に通知するものとする。

3 指定工事業者は、設計審査の結果、村長から提出書類の手直しを要求されたときは、改めて村長の審査を受けなければならない。

(工事検査)

第15条 指定工事業者は、給水条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後、遅滞なく給水装置工事検査願(完成届)(別記様式第3号)に給水装置工事設計書(申込・検査)(別記様式第2号)を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、工事検査の結果を給水装置工事完成検査結果通知書(別記様式第3号の2)により、指定工事業者に通知するものとする。

3 指定工事業者は、工事検査の結果、村長から工事の手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて村長の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第16条 村長は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 村長は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(施行細目)

第18条 この規則に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

第1条 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(旧規程に基づく榛東村指定水道工事店に対する経過措置)

第2条 改正前の旧規程により認可を受けている榛東村指定水道工事店(以下「指定店」という。)は、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつたときまでの間)は、榛東村上水道給水条例(平成10年榛東村条例第15号。以下「条例」という。)第7条第1項の指定を受けた者と見なす。

2 旧規程により認可を受けている指定店が、平成10年4月1日から90日以内に次の各号に定める事項を村長に届け出たときは、条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

3 前項の届け出は、改正水道法附則第2条第2項の届け出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあつては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

5 第2項の届出を行う指定店は、届け出と同時に旧規程に基づく榛東村指定水道工事店証を村長に返納しなければならない。

6 村長は、第2項の届出の受理後、速やかに、新規則第6条に定める榛東村上水道事業指定給水装置工事事業者証を交付する。

7 第2項の規定により、条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての本規則第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは「第5条第2号又は第3号」とする。

8 第2項の規定により、条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、新規則第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規程による給水工事主任技術者の資格を有する者」とする。

(旧規程に基づく給水装置工事主任技術者に対する経過措置)

第3条 平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当する者は給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8号に定める経過措置の適用にあたり、旧規程による給水装置工事主任技術者の資格を有する者にあたるとみなす。

(1) 旧規程に基づく給水工事主任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する給水工事主任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他村長が前号の者に相当すると認める者

附 則(平成14年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の榛東村上水道事業指定給水装置工事事業者規則(平成10年榛東村規則第13号)の規程によつてなした届出、請求及びその他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によつてなしたものとみなす。

附 則(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第45号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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榛東村上水道事業指定給水装置工事事業者規則

平成10年6月27日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 上下水道
沿革情報
平成10年6月27日 規則第13号
平成14年2月21日 規則第2号
令和元年9月18日 規則第11号
令和2年3月30日 規則第18号
令和3年3月30日 規則第45号