○榛東村上水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年3月25日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、上水道企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 上水道企業職員で常時勤務を要するものの給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、次項に定める手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当、管理職員特別勤務手当、通勤手当及び休日勤務手当とする。

(育児休業の承認を受けた者の給与)

第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤務手当については、この限りでない。

(給与の支給)

第4条 給料及びその他の給与の支給については法令の定めによるほか、榛東村職員の給与に関する条例(昭和32年榛東村条例第5号)の例による。

(会計年度任用上水道企業職員の給与)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用上水道企業職員として任用される企業職員(以下「会計年度任用上水道企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用上水道企業職員の給与の基準については、榛東村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年榛東村条例第14号)の例による。

附 則

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第46号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年条例第25号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

榛東村上水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年3月25日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 上下水道
沿革情報
昭和47年3月25日 条例第8号
平成9年3月10日 条例第2号
平成11年12月22日 条例第46号
平成14年2月28日 条例第2号
平成14年12月16日 条例第25号
令和元年9月18日 条例第15号