○榛東村上水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和47年3月25日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、上水道企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 上水道企業職員で常時勤務を要するものの給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、次項に定める手当を除いたものとする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当、管理職員特別勤務手当、通勤手当及び休日勤務手当とする。
(育児休業の承認を受けた者の給与)
第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤務手当については、この限りでない。
(給与の支給)
第4条 給料及びその他の給与の支給については法令の定めによるほか、榛東村職員の給与に関する条例(昭和32年榛東村条例第5号)の例による。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬及び期末手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当
2 会計年度任用上水道企業職員の給与の基準については、榛東村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年榛東村条例第14号)の例による。
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第46号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第25号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。