○榛東村農業委員会の組織及び運営に関する規則

平成2年5月14日

農委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 事務局(第9条―第14条)

第3章の2 委員会権限の委任等(第14条の2―第14条の6)

第4章 雑則(第15条―第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、榛東村農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(会長)

第2条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長は、非常勤とする。

(会長の職務の代理)

第3条 会長が欠けたとき又は事故あるときは、委員があらかじめ互選した者(以下「会長代理」という。)がその職務を代理する。

(会長等の互選)

第4条 会長及び会長代理の互選は、委員が単記無記名の投票を行ない、得票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで定める。

2 前項の互選は、同項の規定にかかわらず、出席委員の過半数の同意を得て、他の方法によることができる。

(委員等の辞任)

第5条 委員又は会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第16条の規定により辞任しようとするときは書面により委員会に届け出なければならない。

(会長等の解任)

第6条 委員会は、法第5条第7項の規定により会長を解任しようとするときは、本人に対してその旨を書面で通知しなければならない。

2 委員会は、前項に規定する場合においては、あらかじめ本人に対して弁明の機会を与えなければならない。

第7条 削除

(告示)

第8条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(1) 会長及び会長代理が、互選されたとき。

(2) 委員又は前号に掲げる職にある者が、その職を失つたとき、辞任したとき又は解任されたとき。

第3章 事務局

(設置)

第9条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第10条 事務局に、事務局長及び書記を置く。

2 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

3 書記は、事務局長の命を受けて、事務をつかさどる。

第11条から第14条まで 削除

第3章の2 委員会権限の委任等

(旅行命令等の権限の委任)

第14条の2 委員会は、榛東村職員等の旅費に関する条例(昭和51年榛東村条例第14号)第4条第1項に規定する委員会の発する旅行命令等の権限を別表第1に掲げる区分により、同表に掲げる者に対して委任する。

(会長の専決事案)

第14条の3 会長は、別表第2に掲げる事案について専決することができる。(事務局長の専決処分)

第14条の4 事務局長は、別表第3に掲げる事案について専決することができる。

(専決の制限)

第14条の5 前2条に規定する専決事案であつても、当該専決事案が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員会又は会長の決裁を受け、又はその指揮を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例に属すると認められるもの

(2) 事案について疑義若しくは紛議論争のあるとき又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(3) 将来において委員会の義務負担が生ずると認められるとき。

(4) 規定の解釈上疑義があるとき。

(5) 特命があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会又は会長の決定を受ける必要があると認められるとき。

2 前2条の規定により専決した事案については、必要に応じ委員会又は会長に報告しなければならない。

(専決の表示)

第14条の6 専決事案に関する文書については、決裁欄に専決区分を明示しなければならない。

第4章 雑則

(身分を示す証票)

第15条 法第29条第2項に規定する委員又は職員の身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

(公示及び令達)

第16条 委員会の公示及び令達については、榛東村公告式条例(昭和32年榛東村条例第1号)の例による。

(公印)

第17条 公印の名称、書体、寸法及びひな形並びに公印管守者は、別表第4に定めるところによる。

第18条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は会長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年農委規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年農委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(榛東村農業委員会農地転用届出に関する会長専決規則の廃止)

2 榛東村農業委員会農地転用届出に関する会長専決規則(平成2年榛東村農業委員会規則第4号)は、廃止する。

附 則(平成13年農委規則第3号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

別表第1(第14条の2関係)

旅行命令権者

区分

会長

事務局長に委任されたものを除く委員会の発する旅行命令等に関する権限

事務局長

1 事務局員(事務局長を除く。)の内国旅行(旅行日数が3日以上にわたるものを除く。)

2 職員以外の者の内国旅行

別表第2(第14条の3関係)

会長専決事案

1 庶務に関する事案

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の規定による農地等の転用の届出の受理に関すること。

(2) 公簿によらない証明を行うこと(特に重要なもの及び別表第2に掲げるものを除く。)。

(3) 請願、陳情又は要望を行うこと(特に重要なもの及び別表第2に掲げるものを除く。)。

(4) 申請、照会、報告、通知等を行うこと(特に重要なもの及び別表第2に掲げるものを除く。)。

(5) 陳情、要望又は苦情を処理し、そのてん末を確認すること(特に重要なもの及び別表第2に掲げるものを除く。)。

(6) 国、県及び各種団体への被表彰者を決定すること。

(7) 答申、進達及び副申を行うこと。

(8) 事務局長の事務引継書を確認すること。

2 人事に関する事案

(1) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年榛東村条例第14号)第2条の規定により、事務局職員の職務に専念する義務の免除の承認を行うこと。

ア 条例第5条の規定により、事務局長に週休日の振替を行うこと。

イ 条例第8条第2項の規定により、事務局長に時間外勤務を命ずること。

ウ 条例第9条の規定により、事務局長に休日勤務を命ずること。

エ 条例第10条第1項の規定により、事務局長に代休日を指定すること。

オ 条例第12条第3項の規定により、事務局長に年次有給休暇の付与を行うこと。

カ 条例第16条の規定により、次の病気休暇の承認を行うこと。

(ア) 事務局長の病気休暇

(イ) 休暇日数が6日を超える事務局長を除く事務局職員の病気休暇

キ 条例第16条の規定により、次の特別休暇の承認を行うこと。

(ア) 事務局長の特別休暇

(イ) 休暇日数が6日を超える事務局長を除く事務局職員の特別休暇

ク 条例第16条の規定により、介護休暇の承認を行うこと。

ケ 条例第16条の規定により、無給休暇の承認を行うこと。

別表第3(第14条の4関係)

事務局長専決事案

1 庶務に関する事案

(1) 定例軽易な告示を発すること。

(2) 文書の受理を決定すること。

(3) 事務局内における文書の総括指導を行うこと。

(4) 陳情、要望又は苦情を処理し、そのてん末を確認すること(軽易なものに限る。)。

(5) 公簿の閲覧を許可すること。

(6) 公簿による証明を行うこと。

(7) 公簿によらない証明を行うこと(定例軽易なものに限る。)。

(8) 請願、陳情又は要望を行うこと(定例軽易なものに限る。)。

(9) 申請、照会、報告、通知等を行うこと(定例軽易なものに限る。)。

(10) 事務局の業務計画を決定すること。

(11) 資料の収集及び調査研究をすること。

(12) 公印の使用を許可すること。

(13) 事務局員の事務引継書を確認すること。

ア 条例第11条第1項の規定により、行政文書の開示に関する決定をすること。

イ 条例第12条第2項の規定により、行政文書の開示に関する決定の期限を延長すること。

ア 条例第7条第4項の規定により、個人情報取扱事務の登録を抹消すること。

イ 条例第10条第3項の規定により、保存しておく必要がなくなった記録情報を廃棄し、又は消去すること。

ウ 条例第16条第1項の規定により、開示等の決定をすること。

エ 条例第16条第3項の規定により、開示等の決定の期限を延長すること。

2 人事に関する事案

(1) 所属職員の配置及び事務分掌を決定すること。

(2) 榛東村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この号において「条例」という。)に基づく次の事務(事務局長を除く事務局職員に係るものに限る。)

ア 条例第5条の規定により、週休日の振替を行うこと。

イ 条例第8条第2項の規定により、時間外勤務を命ずること。

ウ 条例第9条の規定により、休日勤務を命ずること。

エ 条例第10条第1項の規定により、代休日を指定すること。

オ 条例第12条第3項の規定により、年次有給休暇の付与を行うこと。

カ 条例第16条の規定により、病気休暇の承認を行うこと(休暇日数が連続して6日を超えるものを除く。)。

キ 条例第16条の規定により、特別休暇の承認を行うこと(休暇日数が連続して6日を超えるものを除く。)。

(3) 時間外(休日)勤務実績を報告すること。

(4) 個人別休暇等報告書を作成し、報告すること。

別表第4(第17条関係)

名称

書体

寸法

ひな形

公印管守者

委員会印

れい書

方24ミリメートル

画像

事務局長

会長印

れい書

方18ミリメートル

画像

事務局長

画像

榛東村農業委員会の組織及び運営に関する規則

平成2年5月14日 農業委員会規則第2号

(平成13年9月21日施行)