○榛東村農業委員会会長専決処分事項指定の件
平成2年5月14日
総会議決
榛東村農業委員会運営規則(平成2年5月榛東村農業委員会規則第 号。以下「規則」という。)第7条第1項の規定により、次に掲げる事項は会長において専決処分することができる。
(1) 職員の人事に関すること。
(2) 次に関する証明に関すること。
イ 耕作面積の証明
ロ 経営規模の証明
ハ 農家であることの証明
ニ 土地に関する証明(土地の現況証明のうち法施行以前から転用されているもの。許可目的に供されているが過小利用のもの及び許可以外に転用したものを除く。)
ホ 農地法により農業委員会が許可又は受理したことの証明
ヘ 農地法施行規則第5条第1号に該当することの証明
ト 法令等により農業委員会の権限に属させた証明(租税特別措置法及び地方税法による納税等猶予に関する適格者証明を除く。)