○榛東村農業委員会総会運営規則

平成2年5月14日

農委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、榛東村農業委員会(以下「委員会」という。)の総会に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(招集の通知)

第2条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これらの事項をすべての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、総会の日前3日までに行わなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。

(議長)

第3条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

2 議長の職務を行う者がいない場合は、最年長の出席委員が臨時に議長の職務を行う。

(審議事項の制限)

第4条 総会は、第2条の規定により通知し、及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第7条の規定による動議が提出された場合においては、この限りではない。

(議席)

第5条 議席は、あらかじめくじで定める。

2 議席の決定は、前項の規定にかかわらず、出席委員の過半数の同意を得て、他の方法によることができる。

(発言)

第6条 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。法第25条の規定により総会に出席した小作官、小作主事その他の関係職員及び法第29条の規定により総会に出席した者が発言しようとするときも、同様とする。

(動議の制限)

第7条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ議事とし、審議することができない。

(議決の方法)

第8条 議決は、議長が議事について異議の有無を諮り、異議がないと認めるときは、可決することができる。

(表決の方法)

第9条 表決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

2 表決に当たり、可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。

(議事録)

第10条 議事録は、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

2 会長は、議事録の副本を作成し、村長に提出するものとする。

(傍聴人)

第11条 総会の傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。

2 凶器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を乱すおそれがあると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。

(小委員会等)

第12条 総会は、特に必要があると認めた案件を審議するため、小委員会等を設けることができる。

2 小委員会等を構成する委員の数、委員の選任方法及び委員長並びに当該案件の審議に関する事項については、その都度総会で定める。

3 小委員会等は、総会において付託された案件が議決されるまでの間、存続する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年農委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

榛東村農業委員会総会運営規則

平成2年5月14日 農業委員会規則第3号

(平成12年3月31日施行)