○榛東村農業委員会和解の仲介に関する規則

平成2年5月14日

農委規則第5号

(目的)

第1条 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第43条の2の規定に基づく農地等の利用関係の紛争に対する和解の仲介(以下「仲介」という。)については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(仲介の方針)

第2条 仲介は、厳正、公平を旨とし、仲介の申立人若しくはその相手方又はその利害関係人(以下「申立人等」という。)の理解と互譲により条理にかない、かつ、適法なものでなければならない。

(仲介委員の指名及び通知)

第3条 農業委員会長(以下「会長」という。)は、農業委員会の委員のうちから申立てのあつた事件ごとに3人の仲介委員を指名する。ただし、次の各号に掲げる委員は、仲介委員に指名することができない。

(1) 当該紛争の当事者の親族たる委員

(2) 当該紛争について利害関係を有する委員

2 前項の仲介委員には、会長代理(榛東村農業委員会の組織及び運営に関する規則(平成2年榛東村農業委員会規則第2号)第3条の規定による会長の事務を代理する者をいう。以下同じ。)を含めるものとする。ただし、会長は、会長代理が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、先任の農業委員会の委員を仲介委員に指名するものとする。

3 会長は、仲介委員を指名したときは、速やかに当該仲介委員及び申立人等へ通知するとともに、群馬県知事(以下「知事」という。)にその旨及び紛争の概要を通知することとする。

(仲介委員の変更及び通知)

第4条 会長は、仲介委員に事故があるときは、その指名を解き、新たに仲介委員を指名しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の仲介委員の変更について準用する。

(仲介申立の手続)

第5条 農業委員会管内の土地について農地等の利用関係の紛争について当事者の双方又は一方より仲介の申立をしようとする者は、仲介の概要を記載した文書又は口頭により申し出ることとする。

(仲介の申立ての受理等)

第6条 会長は、仲介の申立てがあつたときは、当該紛争が、法第43条の2に規定する要件を欠く場合又は次項に掲げる場合を除き、遅滞なく仲介委員を指名し、仲介を行わせるものとする。

2 会長は、当該紛争が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、次の農業委員会の会議において、群馬県知事(以下「知事」という。)に仲介を行うべき旨の申出をすることとするか又は農業委員会が仲介を行うこととするかの決定を得なければならない。

(1) その紛争に係る農地等のうち他の農業委員会の区域内にある農地等が含まれているとき。

(2) その事件が農地等に係る行政処分の変更等を必要とすることとなることが予想されるとき。

(3) その紛争の当事者の一方が、国、県又は市町村であるとき。

(4) その紛争の当事者の一方が農業委員会の委員又はその配偶者若しくは世帯員であるとき。

(5) その紛争が、所有権の存否に係る純法律的な紛争、農業委員会ですでに仲介を試みたことのある紛争で、その後当該紛争についての基本的な事態に変更のないもの、多数の当事者に係る紛争等農業委員が自ら仲介することを困難又は不適当と認める事由があるとき。

3 前項の場合において、農業委員会の会議において知事に仲介を行うべき旨の申出をすることと決定したときは、遅滞なく申立人の同意書を徴し、知事に対して申出を行うものとし、農業委員会が仲介を行うこととすることと決定したときは、遅滞なく仲介委員を指名し、仲介を行わせるものとする。

(仲介主任及び仲介委員会の招集)

第7条 仲介委員会(以下「委員会」という。)に仲介主任を置く。

2 仲介主任は、第3条第2項の規定により指名された仲介委員をもつて充てる。

3 委員会は、仲介主任が招集する。

4 委員会は、非公開とする。

(小作主事の招致)

第8条 仲介委員会は、仲介の申立てに係る事案が次の各号のいずれかに該当すると認める場合においては、小作主事の出席を求め、その意見を聴くものとする。

(1) 法に基づく知事の許可を要する事案

(2) その他仲介委員が必要と認めた事案

(仲介委員会の運営)

第9条 仲介は、当該仲介事件を担当する仲介委員全員の合意及び申立人等の合意によらなければならない。

2 当該申立事件を担当する仲介委員及び仲介事務を担当する職員並びに委員会に出席を要求された者以外の者は、委員会に出席することはできない。

3 仲介委員及び職務のため出席した職員その他の関係者は、仲介において知つた秘密を他に漏らしてはならない。

(仲介の打切り)

第10条 仲介委員は、前条第1項の合意が得られないときは、仲介を打ち切るものとする。

2 仲介委員は、前項の規定により仲介を打ち切つたときは、その旨を当該仲介事件の申立人等に通知するものとする。

(会長への報告)

第11条 仲介委員は、和解が成立したとき又は仲介を打ち切つたときは、その結果を会長に報告しなければならない。

(知事への通知)

第12条 農業委員会は、申し立てられた事件について仲介が終了したときは、仲介結果を知事に通知するものとする。

(仲介委員の任期)

第13条 仲介委員の任期は、仲介委員に指名されたときに始まり、申立事件の和解が成立し又は仲介を打ち切り、そのてん末の報告が会長に受理されたときに終わる。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、仲介に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年農委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

榛東村農業委員会和解の仲介に関する規則

平成2年5月14日 農業委員会規則第5号

(平成12年3月31日施行)