○榛東村農業近代化資金融通措置条例
昭和37年12月15日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、農業者に対し農業協同組合その他の機関で農業関係の融資をその業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金の融通を円滑にするため、利子補給等の措置を講じ、もつて農業者等の資本装備の高度化を図り農業経営の近代化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農業者等」、「融資機関」及び「農業近代化資金(以下「資金」という。)」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条に規定するものをいう。
(利子補給)
第3条 村長は、融資機関と、当該融資機関が農業者等に対し貸し付けた資金につき次の各号に掲げるところにより、毎年度予算の範囲内で利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。
(1) 法第2条第1項第1号に掲げる者に貸し付けられる資金については、年1.5パーセント以内の割合で計算した額
(2) 法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付けられる資金については、年1パーセント以内の割合で計算した額。ただし、特別な事情がある場合は、村長が認める割合で計算した額
(3) 第1号に掲げる者が、家畜飼養にともなつて環境汚染等の公害が発生し、又は公害発生のおそれがある場合に、その防止等のために必要な機械器具の導入事業を行つた場合は、村長が認める割合で計算した額
(対象融資の限度)
第4条 前条の規定により村長が融資機関と契約を結ぶ割合における利子補給に係る資金の総額は村長が定める。
(農業信用基金協会への出資等)
第5条 村長は、毎年度予算の範囲内で、資金に係る債務の保証を行う群馬県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)に対し、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。
2 前項の規定により村の出資を受けた基金協会は、法第6条各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる金額を村に納付しなければならない。
(報告又は調査)
第6条 村長は、第3条の契約に基づく利子補給に関し必要があると認めるときは、融資機関から報告を徴し、又は職員に必要な調査を行わせることができる。
2 村長は、第3条の規定により契約した利子補給に係る資金を借り受けた者が、当該資金を借入目的以外に使用したときは、当該融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第12号)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の榛東村農業近代化資金融通措置条例第3条の規定により利子補給を行なう旨の契約が締結されている農業近代化資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により利子補給を受けている資金については、なお従前の例による。