○榛東村農業災害対策特別措置条例施行規則
平成13年1月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村農業災害対策特別措置条例(昭和41年榛東村条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
補助の種類 | 補助の対象となる経費 | 補助率 |
樹草勢回復用肥料等購入費補助 | 被害農家がその栽培する農作物に被害率(農作物の減収量が平年における収穫量に対して占める割合をいう。以下同じ。)100分の30以上の被害を受けて行う被害回復のための肥料の購入に要する経費及び施肥用機械の燃料購入に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
樹体被害復旧補修費補助 | 被害農家が果樹、茶樹、桑樹等の永年作物(その者が栽培する果樹、茶樹、桑樹等の永年作物について、果樹又は桑樹等にあつては10アール以上、茶樹にあつては5アール以上の栽培面積を有する場合の永年作物に限る。)について被害を受けたときは、被害樹(流失、埋没又は枯死(果樹については、主枝又は亜主枝について100分の30以上の損傷被害を受けたものを含む。)したものをいう。)の本数が栽培樹の本数の100分の30以上のほ場を対象として当該ほ場内の被害樹の復旧補修のために次に掲げる経費 ア 果樹の場合にあつては、補植のための苗木の購入及び接木用穂木等の資材の購入に要する経費又は整枝等のための作業に要する経費 イ 茶樹、桑樹等の場合にあつては、補植のための苗木の購入に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
病害虫防除費補助 | 被害農家がその栽培する農作物に被害率100分の30以上の被害を受けて病害虫の一斉防除を行うための農薬の購入に要する経費又はその一斉防除に使用した農薬の補てんのための農薬の購入に要する経費、その一斉防除を行うための防除用機械の燃料購入に要する経費及び病害虫の共同防除を行うための防除用機械の借上げに要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
蚕種購入費補助 | 被害農家が桑園に被害率100分の30以上の被害を受け、当該蚕種又は蚕児を放棄した場合において次期掃き立て増箱分の蚕種の購入に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
代替作付け用種苗等購入費及び代替作付けに必要な農作物取り片付け作業費補助 | 被害農家がその栽培する農作物に被害率100分の70以上の被害を受けて行う代替作付けのための種苗及び肥料の購入、代替作付けに必要な特別の土壌改良又は土壌消毒を実施するための資材の購入、代替作付け用機械の燃料購入並びに代替作付けに必要な農作物の取り片付け作業に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
次期作付け用種苗等購入費及び次期作付けに必要な農作物取り片付け作業費補助 | 被害農家がその栽培する農作物に被害率100分の70以上の被害を受けて行う次期作付けのための種苗及び肥料並びにしいたけ種菌及びしいたけ原木の購入、次期作付けに必要な特別の土壌改良又は土壌消毒を実施するための資材の購入、次期作付け用機械の燃料購入並びに次期作付けに必要な農作物の取り片付け作業に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
農業用施設取り片付け作業費補助 | 被害農家がその設置する農業用施設に被害額10万円以上の被害を受け、その農業用施設の取り片付け作業に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
伝染性疾病発生防止費補助 | 被害農家が畜舎等を対象に病害の一斉防除を行うための薬剤の購入に要する経費又はその一斉防除のため使用した薬剤の補てんのための薬剤の購入に要する経費及びその一斉防除を行うための防除用機械の燃料購入に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
農業災害対策特認事業費補助 | 被害農家がその栽培する農作物若しくは果樹、茶樹、桑樹等の永年作物に被害率100分の30以上の被害を受け、若しくはその設置する農業用施設に被害額10万円以上の被害を受け、又は畜舎等に浸水の被害を受け、前各項に掲げる補助の対象とならなかつた場合において、被害の状況を勘案して村長が特に必要と認める事業に要する経費 | 当該経費の10分の10以内 |
2 条例第8条第3項第1号の規則で定める額は、乳牛を所有する農業者にあつては5万円とし、乳牛以外の牛又は馬を所有する農業者にあつては3万円とし、既に経営資金の貸付けを受けており、その償還期限内に被害農業者に該当することとなつた者にその既に貸付けを受けている経営資金の当該年度の償還に充てるための必要な資金として貸し付けられる場合にあつては100万円(次項に規定する法人にあつては、500万円)とする。
3 条例第8条第3項第1号の規則で定める法人は、農事組合法人又は農業を主な業務とする法人(その構成員のすべてが同一世帯に属するものを除く。)でその常時使用する従業員の数が30人以下のものとする。
5 条例第9条第3項の規則で定める遅延利子は、年3.35パーセントとする。
6 条例第13条第4項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項の農業近代化資金の対象となる農業用施設資金にあつては1,800万円(共同施設にあつては5千万円)
(2) 前号に掲げるもののほかの農業用施設資金にあつては1千万円(共同施設にあつては2千万円)
7 条例第13条第4項第2号の規則で定める期限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前項第1号の農業用施設資金にあつては15年(うち据置期間3年)
(2) 前項第2号の農業用施設資金にあつては10年(うち据置期間1年)
(経営資金等の貸付期間)
第7条 条例第8条第3項第5号及び条例第13条第4項第5号の規則で定める期間は、条例第2条の規定による災害の指定のあつた日から6月以内とする。
(融資枠の承認申請)
第11条 経営資金及び農業用施設資金に係る利子補給金の交付を受けようとする農業協同組合又は金融機関は、村長に融資枠承認申請書(別記様式第13号)を速やかに提出し、承認を受けなければならない。
(貸付実行報告)
第12条 経営資金及び農業用施設資金の貸付けを実行した農業協同組合又は金融機関は、速やかに村長に貸付実行報告書(別記様式第14号)を提出しなければならない。
(融通資金の貸付条件の緩和措置)
第13条 条例第15条に規定する規則で定める融通資金の貸付条件の緩和措置とは、貸付元本について、経営資金にあつては条例第8条第3項第2号の規定にかかわらず2年を超えない範囲での償還期限の延長とし、農業用施設資金にあつては条例第13条第4項第2号の規定により定められた償還期限内での償還期限の延長又は当該年度の支払の猶予とし、この措置を行おうとする農業協同組合及び金融機関は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる条件緩和承認申請書にそれぞれ当該右欄に掲げる書類を添えて正副2部を村長が指定する期日までに村長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請を受けた村長は、内容を審査し、条件の緩和の必要を認めたときは条件緩和の決定をするとともに、当該申請者に対し承認の通知をするものとする。
(委任)
第14条 条例及びこの規則に定めるもののほか、助成措置等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第2号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に発生した災害(同日以後も継続して発生している災害を含む。)についての災害の指定基準及び補助金の交付基準は、なお従前の例による。
附 則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。