○榛東村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和53年5月29日

条例第15号

(目的)

第1条 村営土地改良事業の経費について、土地改良法(以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法施行規則第76条の19で定める者に対して金銭夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において、その者の受ける利益を限度として村長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、村議会の議決を経て村長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 夫役又は現品は、金銭に算出して賦課しなければならない。

4 夫役の賦課は、労働の基準又は賃金に関する法令の趣旨に沿うものでなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者はその便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもつて履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもつて代えることが出来る。

(賦課徴収の延期等)

第4条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、村議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(延滞金)

第6条 納付義務者が納期限までに当該賦課金を納付しなかつたときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該延滞金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年14.60%の割合で計算した額の延滞金(ただし、納期限の翌日から1箇月までの間は7.30%)を徴収する。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 榛東村督促手数料廃止に伴う関係条例の整備に関する条例については、平成21年度以後の督促手数料について適用し、平成20年度までの督促手数料については、なお従前の例による。

榛東村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和53年5月29日 条例第15号

(平成21年4月1日施行)