○榛東村農業集落排水事業分担金徴収条例

平成11年3月26日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、村が行う農業集落排水事業(以下「事業」という。)の費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業に係る受益者から徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造され、又は築造される農業集落排水施設の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する建物の所有者で排水設備を設置しようとする者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、建物に質権等の担保物件を有している者がある場合に、当該建物の所有者及びその担保物件の権利等を有する者(以下「権利者」という。)が協議して、当該権利者を当該建物に係る分担金の徴収を受ける者と定め村長に届け出たときは、その者を受益者とみなす。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、1単位を240,000円とし、単位の算定は規則で定める。

(分担金の賦課及び徴収方法)

第4条 村長は、分担金の賦課徴収を決定したときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を当該分担金を納付すべき者に通知しなければならない。

2 分担金は、一括して徴収するものとし、その納付期日は村長が定める。ただし受益者から分割して納付する旨の申出があつたときは、6年の期間に分割して徴収することができる。

(分担金の徴収猶予)

第5条 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 貧困により分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 災害、盗難その他の理由が生じたことにより、分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

(分担金の減免)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している施設に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる施設に係る受益者

(受益者の変更があつた場合の取扱い)

第7条 第4条第2項の規定により分担金を徴収する場合において、同条第1項の規定による通知後に受益者の変更があり、かつ、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を村長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、当該分担金のうち当該届出の日までに納期の到来しているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第8条 村長は、納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納付期日の翌月から一月を経過する日までの期間については年7.3パーセントそれ以後の期間については年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(分担金徴収の特例)

第9条 処理区域内の建物を取り壊し、同一敷地内に新たに建物を建築した場合において、当該取り壊した建物に係る分担金を既に納付しているときは、新たに建築した建物に係る分担金は、徴収しない。

(過誤納金の還付又は充当)

第10条 村長は、過誤納に係る分担金及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、その納付した受益者に直ちに還付しなければならない。

2 村長は、前項の規定により還付すべき場合において、当該受益者につき未納の分担金又は延滞金があるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金を未納に係る分担金及び延滞金に充当することができる。

(還付加算金)

第11条 村長は、過誤納金を還付又は充当する場合には、その納付の翌日から還付又は充当の日までの期間の日数に応じ、当該金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を加算する。

2 前項の還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金に1,000円未満の端数があるとき又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前項の加算金の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 前2項の規定は、延滞金について準用する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

榛東村農業集落排水事業分担金徴収条例

平成11年3月26日 条例第13号

(平成17年4月1日施行)