○村有林ほだ場貸付規程
昭和38年5月15日
規程第21号
(目的)
第1条 村は、しいたけの共同出荷による生産地形成を推進するため村民に、村有林造成上支障のない範囲においてほだ場を貸付けるものとする。
(貸付期間)
第2条 貸付期間は3ケ年以内とする。ただし、更新することができる。
(貸付料金)
第3条 貸付料金は、1ケ年10aあたり2,000円とする。ただし、事情に応じ変更できるものとする。
(1) 料金の基礎となる数量についてはそう方立会でこれを確認するものとする。
(2) 貸付料金は村の指示する期日に会計管理者へ払こむものとする。
(利用の方法)
第4条 ほだ場として使用する場合、場所、置き方、入数等はすべて村の指示によるものとする。
(樹木の損害弁償)
第5条 使用にあたつては、周囲の樹木の保全に留意すると共に損害があつた場合は村の計算するところによりこれを弁償するものとする。
(他への移動そ置について)
第6条 村は、村有林造成上必要がある場合は、使用者にほだ木を他の村有林に移動させることができる。ただし、この場合移動に必要な相当期間を前もつて予告するものとする。
(村の損害免責について)
第7条 村は、ほだ木のふん失病害きんの発生等については一切その責任を負わないものとする。
附 則
本規程は、昭和38年5月15日よりこれを適用する。
附 則(昭和57年告示第5号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。