○榛東村市民農園の設置及び管理に関する条例
平成12年3月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、榛東村市民農園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業従事者以外の者が農地を利用し、農作物の栽培を通じて自然に親しみ、農業に対する理解を深めるとともに、利用者同士がふれあい、交流を深めることを目的として榛東村市民農園(以下「市民農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 市民農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北原市民農園 | 榛東村大字新井2844番地 |
宮室市民農園 | 榛東村大字広馬場793番地 |
(使用者の資格)
第4条 市民農園を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 村内に住所を有する農業従事者以外の者
(2) 村外に住所を有する農業従事者以外の者で村長が適当と認めた者
(使用の許可)
第5条 市民農園を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用許可の期間)
第6条 前条の許可の期間は、1年(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)とする。ただし、年の中途において許可した場合における許可期間は、その残りの期間とする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、使用者から使用許可期間の延長の申出があつたときは、使用許可期間が3年を超えない範囲において、1年を単位として使用許可期間を延長することができる。
(使用の制限)
第7条 市民農園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。
(2) 建物及び工作物等を設置すること。
(3) 営利を目的として作物を栽培すること。
(4) 永年作物(果樹類及び植木類をいう。)の栽培をすること。
(5) その他村長が市民農園の管理上禁止した行為をすること。
(使用許可の取消し等)
第8条 村長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を中止させ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用許可の後において、前条各号の一に該当したとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用によつて生ずる使用者の損害については、村はその補償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
3 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により市民農園の使用ができなくなつたときは、この限りでない。
(賠償責任)
第10条 使用者は、施設又は付属設備を損傷し、又は滅失した場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第13号で平成18年9月1日から施行)
附 則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料 |
1平方メートル当たり | 年額 60円 |
備考
使用期間が1年間に満たない場合における使用料は、月割りによるものとする。この場合において、1箇月未満の端数は切り捨てるものとする。