○榛東村小口資金融資促進条例

昭和32年8月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、群馬県と提携し、金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力を得て、村内中小企業の信用力及び担保力の不足を補い、小口の事業資金の融資を促進するとともに、村内中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第1項第1号から第5号、第7号及び第8号に掲げるもの(第3号については、中小企業等協同組合に限る。)であつて、同法に規定する特定事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。以下「特定事業」という。)を行うものであり、かつ、榛東村暴力団排除条例(平成24年榛東村条例第14号)に基づく榛東村の事務事業からの暴力団排除に関する合意書第2条第1項第5号及び第6号で定める排除対象者に該当しないものをいう。

(2) 小規模企業者 保険法第2条第3項第1号から第6号までに掲げるものであつて、特定事業を行うものであり、かつ、榛東村暴力団排除条例に基づく榛東村の事務事業からの暴力団排除に関する合意書第2条第1項第5号及び第6号で定める排除対象者に該当しないものをいう。

(3) 特別小口資金 第4条の規定により付すべき保証を特別小口保証(保険法に基づく特別小口保険を付すべき保証をいう。以下同じ。)とする場合の小規模企業者に対する融資をいう。

(4) 契約金融機関 保証協会と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。

(出えん金による保証の特別枠)

第3条 村は、この条例による融資の促進を図るため、保証協会に対して、次の条件を付した出えん金を出えんするものとする。

(1) 当該出えん金以外の出えん金とは分離して、別枠で経理の扱いを行うこと。

(2) 当該出えん金の60倍を限度として、村の特別保証枠を設けること。

(3) 特別保証枠による保証対象は、第5条第1号の融資対象者に限ること。

(信用保証)

第4条 契約機関がこの条例に基づいて行う融資は、特別保証枠の範囲内において、全て保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該融資に係る債務の保証を保険法に基く保険に付するものとする。

(融資条件)

第5条 契約金融機関がこの条例に基づいて行う融資の条件は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 融資対象者は、村内の中小企業者(特別小口資金にあつては、小規模企業者に限る。)

(2) 資金の使途は、事業に必要な設備資金(土地を除く。)及び運転資金とし、高利債務以外の肩代わり融資は認めないこと。

(3) 中小企業に対する融資額は、1,250万円以下とすること。

(4) 融資期間は、運転資金にあつては6年以内、設備資金にあつては8年以内とし、それぞれ6か月以内の据置期間を置くことができる。

(5) 融資利率は別に定める。

(6) 原則として物的担保は不要とする。保証人については金融機関の定めるところによる。ただし、特別小口資金にあつては、保証人を付することを要しない。

(保証料補助)

第6条 村は、この条例に基づき融資を受ける中小企業者の負担の軽減を図るため、保証協会が第4条の規定により付す保証に係る保証料率を通常の保証料率より低率にした場合には、保証協会に対して、通常の保証料との差額の2分の1を限度として予算の範囲内において補助を行うことができる。

(損失補償)

第7条 村は、保証協会が第4条の規定により付した保証について、契約金融機関に代位弁済した場合において、保証協会に対して、当該代位弁済に係る損失の一部を補償することができる。

(保証業務)

第8条 保証協会のこの条例に基づく融資の保証業務については、この条例に定めるもののほか保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほかに必要な事項は、村長がこれを定める。

附 則

この条例は、公布の日からこれを施行する。

附 則(昭和37年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年条例第15号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の榛東村小口資金融資促進条例の規定に基づいて成立している保証関係については、なお従前の例による。

附 則(昭和43年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年条例第9号)

1 この条例(以下「新条例」という。)は、公布の日から施行する。

2 新条例の規定は、新条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。

附 則(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第25号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第35号)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第5条第4号の改正規定は平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の榛東村小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の榛東村小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の榛東村小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申し込みから適用し、同日前に行われた融資の申し込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。

附 則(平成18年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(借換の特例)

2 この条例に基づく資金の既往債務について、平成21年7月1日から令和4年3月31日までの間に融資申込みがあつた場合に限り、この条例に基づく融資により借換えができるものとする。

3 前項の借換えに併せて行う新規の貸付分については、この条例の定めるところによる。

(経過措置)

4 この条例による改正後の榛東村小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。

(融資期間の特例)

5 平成28年度以前にこの条例に基づく融資を受けた者について、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに、村長に対し融資期間延長の申請があり、その手続が完了することが可能な場合に限り、融資実行時に適用された条例第5条で定める融資期間に3年を加えた期間を限度として、融資期間を延長できるものとする。なお、融資期間の延長における条件及び手続等については、村長が別に定める。

6 平成28年4月1日から当分の間、第3条第1項第2号及び第3号の規定は適用せず、第4条中「特別保証枠の範囲内において、全て保証協会の保証に付するものとし、」とあるのは、「全て保証協会の保証に付するものとし、」とする。

附 則(平成21年条例第34号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の榛東村小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申し込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。

附 則(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

附 則(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成28年6月23日から施行する。

附 則(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第6項に係る改正規定は、平成28年4月1日から適用する。

附 則(平成30年条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

榛東村小口資金融資促進条例

昭和32年8月28日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第2章
沿革情報
昭和32年8月28日 条例第25号
昭和37年5月29日 条例第5号
昭和39年12月19日 条例第20号
昭和40年7月13日 条例第15号
昭和41年3月24日 条例第15号
昭和43年5月31日 条例第12号
昭和47年7月18日 条例第18号
昭和47年10月20日 条例第22号
昭和49年6月20日 条例第25号
昭和50年7月28日 条例第20号
昭和53年10月18日 条例第25号
昭和54年3月24日 条例第4号
昭和57年3月13日 条例第5号
平成7年6月27日 条例第9号
平成8年3月21日 条例第9号
平成8年12月17日 条例第25号
平成10年3月20日 条例第14号
平成10年12月21日 条例第35号
平成12年3月24日 条例第22号
平成14年3月18日 条例第9号
平成18年12月18日 条例第30号
平成21年6月23日 条例第34号
平成22年3月15日 条例第13号
平成23年3月8日 条例第4号
平成24年3月8日 条例第10号
平成25年3月8日 条例第9号
平成26年3月24日 条例第4号
平成26年3月24日 条例第5号
平成27年3月9日 条例第8号
平成27年3月9日 条例第9号
平成27年12月9日 条例第26号
平成28年3月8日 条例第18号
平成28年3月8日 条例第19号
平成29年3月2日 条例第12号
平成30年3月19日 条例第15号
平成31年2月28日 条例第12号
令和2年3月3日 条例第10号
令和3年3月11日 条例第14号