○榛東村小口資金融資促進条例施行規則
平成11年7月7日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村小口資金融資促進条例(昭和32年榛東村条例第25号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(融資条件)
第3条 融資を受けることのできる者は、1年以上継続して村内に住所及び事業所等を有し、かつ、1年以上継続して特定事業を営む中小企業者で、村税を滞納していないものとする。ただし、特別小口融資を受けることのできる者は、1年以上継続して村内に住所及び事業所を有し、かつ、1年以上継続して同一の特定事業を営む小規模事業者で、村税を滞納していないこと及び県民税又は村民税を期限内に申告し、当該税の所得割(障害者控除額、老年者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより、村民税の所得割の税額がなくなつた者である場合においては、均等割。法人である場合においては、法人税割)について、申込みの日前1年間において納期の到来した税額があるものであつて、かつ、当該税額を完納しているものとする。
2 融資利率は、年3.0パーセント以内とする。
(融資の決定)
第6条 審査委員会は、申込者の納税の状況、資金の使途、資産、負債、最近1年間の収支の状況、連帯保証人その他必要な事項を審査し、その結果を村長に答申するものとする。
第7条 村長は審査委員会の答申に基づき、融資の可否を決定し、取扱金融機関及び申込者に対し書面により通知するものとする。
2 村長は、前項の決定に際し必要に応じて条件を付すことができる。
(融資の取消し)
第8条 村長は、融資の決定を受けた者が当該資金の借入れを中止した場合又は当該借入資金の目的外使用が認められた場合においては、直ちに取扱金融機関と協議し、融資を取り消し、融資額の期日一括返済を請求するものとする。
(保証人)
第9条 原則として物的担保は不要とする。保証人については金融機関の定めるところによる。
(榛東村小口資金融資審査委員会の設置)
第10条 第5条の規定による諮問に応じ融資の可否について調査審議するため、榛東村小口資金融資審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(組織)
第11条 審査委員会は、委員9人以内をもつて組織する。
2 委員は非常勤とする。
(委員)
第12条 審査委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者の中から村長が委嘱する。
(1) 榛東村商工会長
(2) 株式会社群馬銀行吉岡支店長
(3) 北群馬信用金庫吉岡支店長
(4) ぐんまみらい信用組合吉岡支店長
(5) 高崎信用金庫群馬町支店長
(6) 群馬県信用保証協会渋川連絡所長
(7) 榛東村商工会経営指導員
(8) 副村長
(9) 産業振興課長
2 前項に規定する委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合において、新たに委員となつた者の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長等)
第13条 審査委員会に、委員長を置き、榛東村商工会長の職にある委員をもつて充てる。
2 審査委員会に、副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第14条 審査委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員は、自己に関係のある事案の審査に関して議決権を有しない。
(庶務)
第15条 審査委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年11月1日以後に行われる融資の申し込みから適用する。
附 則(平成18年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月1日以後に行われる融資の申込みから適用する。
附 則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年11月26日から施行する。
附 則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月20日から施行する。
附 則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。