○榛東村勤労者住宅建設資金利子補給条例
昭和57年3月13日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、勤労者の住宅建設資金の融資を円滑にするため、利子補給の措置を講じ、勤労者の住宅建設の促進及び住宅難を緩和し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「勤労者」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する給与所得者をいう。
2 この条例において「金融機関」とは、銀行、相互銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、住宅金融公庫、農業協同組合、共済組合等(群馬県マイホーム資金を含む。)をいう。
(利子補給)
第3条 村長は、金融機関から資金を借入れた勤労者に対し、予算の範囲内において借入金に対する利子の一部を補給する。
(1) 榛東村に専用住宅を新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。)したものであり、当該勤労者の生活の本拠となるもの。
(2) 床面積の総数が150平方メートル以下の専用住宅(附属設備を含む。)であること。
(利子補給の限度)
第5条 利子補給金の額は、金融機関が勤労者に貸付けた額のうち、300万円以内に対して年利1分の利率で計算した額を限度とする。
2 前項に規定する利子補給の期間は、3年以内とする。
(利子補給金の交付申請)
第6条 利子補給金を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、金融機関に支払つた利子について毎年当該年分を翌年1月末日までに村長に申請しなければならない。
(利子補給金の決定)
第7条 村長は、前条の申請があつたときは交付すべき利子補給金の額を決定し、申請者へ通知するものとする。
(報告及び調査)
第8条 村長は、利子補給金に対し、適正を期するため必要があるときは、申請者に対して必要な書類の提出を求め、又は職員をしてその実績を調査させることができる。
(利子補給金の交付の取消し、及び返還)
第9条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な手段によつて利子補給金の交付を受けたとき。
(2) 新築した住宅について一部又は全部を他に貸与又は、売却したとき。
(3) その他当初の目的を達し難いと認められたとき。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行し、昭和57年1月1日以後融資を受けたものから適用する。
附 則(平成5年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日以降融資を受けたものから適用する。
附 則(平成11年条例第36号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。