○榛東村勤労者住宅建設資金利子補給条例施行規則
平成5年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村勤労者住宅建設資金利子補給条例(昭和57年榛東村条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の対象)
第2条 利子補給の対象は、条例第4条に定める専用住宅を新築したもの及び購入した独立住宅とし、共有住宅にあつては、代表者1名とする。
(利子補給金の交付決定)
第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、内容審査のうえ、利子補給の許否を決定するものとする。
(次年度以降の利子補給)
第5条 利子補給金の交付を受けることとなつたものの次年度以降に係る利子補給金の交付申請は、要しないものとする。
(事業等の変更の届出)
第6条 利子補給金の交付決定を受けたもので、利子補給金に係る事業又は金融機関への償還条件を変更しようとするときは、遅滞なく利子補給金変更承認申請書(別記様式第6号)を村長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成11年1月1日から適用する。
附 則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。