○榛東村企業誘致促進条例施行規則

昭和63年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村企業誘致促進条例(昭和63年榛東村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条に規定する固定資産税の課税免除の申請は、次の各号の定めるところによる。

(1) 条例第2条の規定による農村地域工業導入地区における固定資産税の課税免除を受けようとする者は、課税年度の属する年の4月20日までに、固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(2) 条例第3条の規定による工業再配置誘導地域における固定資産税の課税免除を受けようとする者は、課税年度の属する年の4月20日までに、固定資産税課税免除申請書(別記様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(課税免除の可否の決定及び通知)

第3条 村長は、条例第4条の規定による申請があつたときは、これを審査して課税免除の可否を決定し、その旨を課税免除決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(休・廃止及び承継の届出)

第4条 条例第5条第1項の規定に該当する者は、当該工場の操業を休止し、又は廃止した日の翌日から起算して30日以内に事業休・廃止届(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定に該当する者は、課税免除を受けている者の地位を承継した日の翌日から起算して30日以内に事業承継届(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(施設)

第5条 条例第6条第1項に規定する施設は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 情報処理産業のための施設

(2) その他村長が、工業等の振興及び雇用機会の増大を図るため特に必要と認める施設

(非課税土地の認定申請)

第6条 条例第6条第2項の規定による非課税土地の認定の申請をしようとする者は、当該土地の取得の日から起算して60日以内に特別土地保有税非課税土地認定申請書(別記様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(非課税土地認定の可否の決定及び通知)

第7条 村長は、条例第6条第2項の規定による申請があつたときは、これを審査して非課税土地認定の可否を決定し、その旨を非課税土地決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(操業開始届)

第8条 前条の規定により特別土地保有税の非課税土地認定の決定を受けた者は、当該工場等の操業を開始した日から30日以内に操業開始届(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定に該当する者が当該工場等の操業を休止し、又は廃止したときは、休止又は廃止の日から30日以内に事業休・廃止届(別記様式第9号)を村長に提出しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度分の村税から適用する。

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榛東村企業誘致促進条例施行規則

昭和63年4月1日 規則第2号

(昭和63年4月1日施行)