○榛東村中小企業制度資金借入金利子補給特別措置条例
平成3年3月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、中小企業制度資金借入金利子補給特別措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第1号の2又は第3号に掲げるものであつて、同法に定める特定事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗特殊営業を除く。)を行うものをいう。
2 この条例において「金融機関」とは、銀行、相互銀行、信用金庫、信用組合、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。
(利子補給)
第3条 村長は、中小企業の振興を図るため、経営の合理化及び設備の近代化を図る目的で金融機関から規則で定める資金の融資を受けた中小企業者に対し、利子補給の特別措置を講ずるものとする。
(利子補給の限度)
第4条 利子補給の額は、中小企業者が金融機関から借り入れた資金に対する支払利子の30パーセント以内において予算の範囲内で交付する。
2 前項に規定する利子補給の期間は、制度資金の貸付期間とする。
(申請)
第5条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書に規則で定める書類を添付して、村長に申請しなければならない。交付決定を受けた事項に変更があつたときも同様とする。
(決定)
第6条 前条の規定による申請があつたときは、村長は、その内容を審査し、利子補給の交付の可否を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(調査)
第7条 村長は、必要があると認めたときは、申請者又はこの条例の規定による利子補給の交付の決定を受けた者(以下「申請者等」という。)に対して必要な書類の提出を求め、又は当該職員をして当該申請者等の実情を調査させることができる。
(利子補給の停止等)
第8条 村長は、次の各号にいずれかに該当する場合においては、利子補給の交付の決定を取り消し、若しくは利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段によりこの条例に規定する利子補給の交付の決定を受けたとき。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成7年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年10月1日以後に行われる融資の申し込みから適用する。
附 則(平成12年条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。