○榛東村中小企業制度資金借入金利子補給特別措置条例施行規則

平成3年12月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村中小企業制度資金借入金利子補給特別措置条例(平成3年榛東村条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例に定めるもののほか、中小企業制度資金借入金利子補給特別措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(資金の種類)

第1条の2 条例第3条の規定により規則で定めることとされている資金は、次の各号に定める資金とする。

(1) 小口資金

(2) 労働環境整備資金

(3) 群馬県貯蓄共済融資資金

(4) 中小企業設備支援資金

(利子補給期間)

第2条 利子補給期間は条例に定める期間とし、利子補給金は、その期間内の毎年1月1日から12月31日までの間に払い込まれた利子に対し交付するものとする。ただし、延滞利子は利子補給の対象から除くものとする。

(申請手続)

第3条 条例第5条の申請書は、榛東村中小企業制度資金借入金利子補給交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)とする。なお、利子補給2年目以降に係る交付申請書は要しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定を受けた事項に変更があつた場合における申請書は、榛東村中小企業制度資金借入金利子補給交付申請事項変更申請書(別記様式第2号)とする。

3 条例第5条の規定により規則で定めることとされている書類は、次の各号に定める書類とする。

(1) 金融機関の発行する融資証明書(別記様式第5号)

(2) その他村長において必要と認める書類

(決定)

第3条の2 条例第6条第2項の通知は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 交付を決定した場合 榛東村中小企業制度資金利子補給金交付決定通知(別記様式第3号)

(2) 交付しないことを決定した場合 榛東村中小企業制度資金利子補給金交付申請却下通知(別記様式第4号)

(利子補給金交付の時期)

第4条 利子補給金は、年度の末日までに一括して口座振替により交付する。

(違反事項等)

第5条 条例第8条第2号の規定に示す違反事項等は次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 借入金を目的以外に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。

(榛東村補助金等交付規則への委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、利子補給金の交付等に関し必要な事項は、榛東村補助金等交付規則(昭和62年榛東村規則第5号)の定めるところによる。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成6年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年10月1日以後に行われる融資の申し込みから適用する。

附 則(平成12年規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(適用期間)

2 この規則により交付される利子補給金は、平成21年に払い込まれた利子から適用する。

附 則(令和3年規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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榛東村中小企業制度資金借入金利子補給特別措置条例施行規則

平成3年12月26日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)