○榛東村労働環境整備資金融資促進条例
平成3年3月13日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、人材の確保定着を図るため、中小企業者及び中小企業団体に対し労働環境整備に必要な資金の融資を促進することにより、もつて中小企業の振興に資することを目的とする。
(1) 中小企業者
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第1号の2又は第3号に掲げるものであつて、同法に定める特定事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗特殊営業を除く。)を行うものをいう。
(2) 中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に掲げる事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会であつて、構成員の10分の6以上が特定事業を行う者であるもの
(3) 金融機関
銀行、信用金庫、信用組合、株式会社商工組合中央金庫及び群馬県労働金庫をいう。
2 前項の貸付け期間は、貸付を行つた年度の末日までとする。
3 融資の期間が翌年度以降にわたるときは、予算の範囲内において、貸付の年度以降11年を限つて、貸付の対象とすることができる。
4 第1項の貸付け条件については、村と金融機関との契約の定めるところによる。
(融資条件)
第4条 この条例に基づく融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 中小企業者又は中小企業団体が行う労働環境整備に要する資金であること。
(2) 融資限度額は、中小企業者にあつては、3千万円。中小企業団体にあつては、6千万円を限度とする。
(3) 融資期間は、最高10年とし、1年以内の措置期間を置くことができるものとする。
(4) 融資利率は、群馬県知事が別に定めるところによるものであること。
(承認の申請)
第5条 この融資を受けようとする者は、労働環境整備計画書を村長に提出しなければならない。
(承認)
第6条 村長は、前条の規定により提出された労働環境整備計画書の内容を検討し、適当と認められるものについては、その計画を承認し、申請者、関係金融機関及び所轄行政事務所長に通知するものとする。
(計画の変更)
第7条 前条の承認を受けた者が、その承認を受けた計画を変更しようとするときは、労働環境整備計画変更承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(労働環境整備計画審査委員会)
第9条 村長は、この条例の適正円滑な運営を図るため、労働環境整備計画審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会に関する事項は、別に定める。
(辞退届)
第11条 第6条の規定による承認を受けた者が、この条例による融資を受けることがなくなつたときは、労働環境整備資金融資辞退届を村長に提出しなければならない。
(完了届)
第12条 この条例による融資を受けた者は、第6条の規定による承認に係る施設の建設等が完了したときは、村長が定める労働環境整備計画完了届を村長に提出しなければならない。
(期限前償還)
第13条 金融機関は、資金の融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該融資に係る資金の全部又は一部を返還させなければならない。
(1) 融資された資金を目的外に使用したとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規定に違反したとき。
(所有権移転等の届出)
第14条 当該融資の償還完了前において融資を受けた者が、これを改造し、使用目的を変更し、または所有権の移転をしようとするときは、その旨村長に届けなければならない。
(報告)
第15条 村長は、この条例の実施に関し必要があると認めたときは、融資を受けた者及び関係金融機関に報告を求めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第37号)
この条例は、平成11年1月1日から施行し、同日以後行われる融資の申し込みから適用する。
附 則(平成11年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から行われる融資の申し込みから適用する。
附 則(平成12年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から行われる融資の申し込みから適用する。
附 則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。