○榛東村下水道条例

平成7年11月1日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条・第7条)

第4章 公共下水道の使用(第8条―第19条)

第5章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第20条・第21条)

第6章 雑則(第22条―第32条)

第7章 罰則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 榛東村(以下「村」という。)の設置する流域関連公共下水道及び特定環境保全公共下水道(以下「公共下水道」という。)の管理及び使用並びに施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 汚水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(13) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者で、排水設備を設置すべき者をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備設置義務者となつた者は、当該日から1年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、規則の定めるところにより村長が特別の理由があると認めたときは、排水設備の設置期限を延長することができる。

2 前項ただし書の規定により、排水設備の設置期限の延長を申し出る者は、規則で定めるところにより、その旨を村長に申請し、許可を受けなければならない。

3 前項の許可を受けた者が、許可基準に適合しなくなつたときは、すみやかに排水設備を設置しなければならない。

4 村長は、前2項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該排水設備の設置を命ずることができる。

5 村長は、第1項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様の措置をとることができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.3以上

(4) 前3号に定めるもののほか、排水設備の設置及び構造の基準は規則で定めるところによる。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、規則で定める排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、その旨を村長に届け出ることをもつて足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、村長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行つてはならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあつては、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあつては、住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の住民票の写し及び第6条の5第1項の規定により交付を受けた下水道排水設備工事責任技術者免状(以下「免状」という。)の写し並びに雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者が次のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

 次条第1項第4号アに該当する者

 第6条の5第2項又は同条第3項の規定により現に指定工事店に専属することとなる責任技術者として認められていない者

(6) 次条第1項第2号で定める機械器具に関する調書

(指定の基準)

第6条の3 村長は、第6条の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同条の指定を行う。

(1) 営業所ごとに第6条の5第1項の規定による責任技術者の資格を有する者が1名以上専属している者であること。

(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 群馬県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産者で復権を得ない者

 第6条の10第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であつて、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいるもの

(5) その他規則で定める事項

2 前項第4号イの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、前項の規定にかかわらず、その代表者は同号イに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

3 村長は、第6条の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(責任技術者の専属等)

第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する責任技術者の資格を有している者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立ち会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の資格)

第6条の5 次条第1項の指定を受けた者が実施する責任技術者認定試験に合格し、免状の交付を受けた者は責任技術者の資格を有する。ただし、後2項の規定により現に指定工事店に専属する責任技術者として認められていない者は除く。

2 村長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店に専属する責任技術者として、当該各号に定める期間認めないことができる。

(1) 下水道に関する法令、条例、規則に違反したとき 6月以内

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、村長が責任技術者として不適当と認めたとき 6月以内

3 村長は、前項に規定するほか、責任技術者が第6条の3第1項第4号アに該当するに至つたときは、指定工事店に専属する責任技術者として認めないことができる。

(責任技術者認定試験)

第6条の6 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、村長が指定した者が行う。

2 責任技術者認定試験の受験資格、試験科目、受験手続その他責任技術者認定試験の実施細目は、規則で定める。

(指定工事店証)

第6条の7 村長は、指定工事店として指定を行つた工事の事業を行う者に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の10第1項の規定により指定が取り消されたときは、遅滞なく村長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の8 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に務めなければならない。

2 指定工事店は、前項によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。

(3) 工事契約を締結するときは、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(6) 工事は、第5条第1項に規定する排水設備等の工事の計画に係る村長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(7) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(8) 災害等緊急時において排水設備等の復旧に関し、村長から要請があつた場合は、これに協力するよう務めなければならない。

(変更等の届出)

第6条の9 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(1) 第6条の2第2項第1号に定める事項に変更があつたとき

(2) 第6条の3第1項各号に適合しなくなつたとき

(3) 営業所の名称及び所在地に変更があつたとき

(4) 排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したとき

2 第6条の3第3項の規定は、前項のうち、次の各号に該当する場合に準用する。

(1) 第6条の2第2項第1号に定める事項の変更

(2) 営業所の名称又は所在地の変更

(3) 排水設備等の新設等の工事の事業の廃止、休止若しくは再開

(指定の取り消し又は一時停止)

第6条の10 村長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の指定を取り消し又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなつたとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の8に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従つた適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条の指定を受けたとき。

(7) 村長の求めに対し、専属する責任技術者が正当な理由なく次条第1項に規定する検査の立会いに応じないとき。

(8) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。

2 第6条の3第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、村の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、規則に定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リットルにつきほう素10ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リットルにつきほう素230ミリグラム以下

(26) ふつ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リットルにつきふつ素8ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1リットルにつきふつ素15ミリグラム以下

(27) フェノール類 1リットルにつき1ミリグラム以下

(28) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(29) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(30) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(31) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(32) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(33) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(34) 温度 45度未満

(35) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(36) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(37) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(38) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(39) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(40) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(41) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(42) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第37号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が10立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

2 水質管理責任者の業務及び資格は、規則で定める。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 除害施設の設置等を行つた者は、工事完了の日から5日以内に、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出て、村の職員の検査を受けなければならない。

(排除の停止又は制限)

第13条 村長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めるとき。

(水質の測定等)

第14条 除害施設等の設置者は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)及び規則で定めるところにより、当該下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(報告の徴収等)

第15条 村長は、公共下水道を適切に維持管理するため、必要な範囲内において、除害施設等の設置者から事業場等の状況、除害施設又は排除する下水の水質について資料の提出及び報告を求めることができる。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。使用者の変更又は氏名等を変更したときも、同様とする。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第17条 村長は、規則の定めるところにより、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、村長が必要と認めるときはこの限りでない。

3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して翌月の末日までに納入しなければならない。ただし、納期限が週休日あるいは休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)にあたる場合は、その翌日を納期限とする。

4 前2項の規定にかかわらず、村長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたときその他村長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した合計額(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。

用途区分

基本使用料

超過使用料

汚水量

使用料

汚水量

使用料(1立方メートル当たり)

一般用

10立方メートルまで

1,100円

10立方メートルを超え50立方メートルまで

110円

50立方メートルを超えるもの

121円

臨時用

10立方メートルまで

1,650円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に村長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、村長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(資料の提出)

第19条 村長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第20条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設ける。

(10) ます又はマンホールにあつては、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設ける。

(適用除外)

第21条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第6章 雑則

(改善命令)

第22条 村長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 土地の所有者及び使用者は、公共ます等の位置及び構造の変更を必要とする場合には、村長の承認を得なければならない。

3 前2項の工事を行うものは、自己の負担において、これをしなければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 村は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。占用料の額及び徴収方法等については、榛東村道路占用料徴収条例(平成10年榛東村条例第25号)の規定を準用する。

(暗渠の使用に係る調査)

第25条の2 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項に規定する調査の申請があつた場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第25条の3 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗渠の使用の目的

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行つた場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第25条の4 村長は、前条の申請があつた場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であつて耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が村長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であつたことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあつては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 村長は、申請者による使用の申請があつた日から1箇月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 村長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知するものとする。

4 村長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知するものとする。

5 村長は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。

(許可の条件)

第25条の5 村長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、村長に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第25条の6 第25条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第25条の7 第25条の3第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 村長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第25条の4第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、村長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第25条の8 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が第25条の4第1項に規定する基準に該当しなくなつた場合

(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかつた場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによつて使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、村長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第26条 第25条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなつたときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、村長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 村長は、第25条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 村長は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなつたときは、当該使用者に対して、第25条の5の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 村長は、第25条の5の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなつた場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第27条 村長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 10,000円

(2) 指定工事店の指定証再交付 1件につき 2,500円

(3) 公簿及び図面の閲覧並びに各種証明手数料等は、榛東村手数料条例(平成12年榛東村条例第14号)に定める額

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第28条 村長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 使用料等に関して督促をしたときは、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(使用料等の減免)

第29条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例で定める使用料等又は延滞金を減免することができる。

(代理人の選定)

第30条 排水設備設置義務者又は使用者(以下「義務者等」という。)のうち、村内に居住していないもの又は村長が必要と認めたものは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、村内に居住している者のうちから代理人を定め、規則に定めるところにより、村長に届け出なければならない。代理人に変更のあつたときも、同様とする。

(代表者の選定)

第31条 義務者等が排水設備を共同で設置し、使用する場合は、この条例で定める一切の事項を処理するため、義務者等のうちから代表者を定め、規則に定めるところにより、村長に届け出なければならない。代表者に変更のあつたときも、同様とする。

(規則への委任)

第32条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第33条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行つた者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行つて第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠つた者

(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(7) 第22条に規定する命令に違反した者

(8) 第26条第2項第3項及び第4項の規定による指示に従わなかつた者

(9) この条例の規定による申請書、又は書類、届出書、申告書及び資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第34条 詐欺その他不正な行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第28条第3項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合及び年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年7.3パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とし、年14.6パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(経過措置)

3 前項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものに適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(平成10年条例第24号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第26号)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

1 榛東村下水道条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)第18条の規定は、平成14年6月分の料金から適用し、同年5月分までの料金については、なお従前の例による。

2 廃止前の榛東村下水道排水設備指定工事店規則(以下「廃止規則」という。)第5条の規定により指定を受けている指定工事店は、改正条例第6条の指定を受けたものとみなす。この場合、改正条例で「下水道排水設備指定工事店証」とあるのは、廃止規則第6条により交付された「榛東村下水道排水設備指定工事店証」と読み替える。

3 廃止規則第10条に規定される下水道排水設備工事責任技術者は、改正条例第6条の6第1項の指定を受けた者が実施する責任技術者認定試験に合格し、免状の交付を受けた者とみなす。この場合、改正条例で「免状」とあるのは、廃止規則第2条に規定される「下水道排水設備工事責任技術者免状」と読み替える。

附 則(平成18年条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 榛東村督促手数料廃止に伴う関係条例の整備に関する条例については、平成21年度以後の督促手数料について適用し、平成20年度までの督促手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成24年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日に既に存する施設で第20条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間についてはこの限りでない。

附 則(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第8号)

(施行日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の榛東村下水道条例第18条の規定は、平成26年4月使用分の料金から適用し、同年3月使用分までの料金については、なお従前の例による。

附 則(平成27年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年条例第7号)

(施行日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の榛東村下水道条例第18条第1項の規定は、平成31年10月使用分の使用料から適用し、同年9月使用分までの使用料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和2年条例第33号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

榛東村下水道条例

平成7年11月1日 条例第16号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8類の2
沿革情報
平成7年11月1日 条例第16号
平成10年9月22日 条例第24号
平成11年3月26日 条例第14号
平成12年3月24日 条例第8号
平成12年12月18日 条例第49号
平成13年3月12日 条例第1号
平成13年12月27日 条例第26号
平成18年12月18日 条例第33号
平成19年3月9日 条例第14号
平成21年3月9日 条例第11号
平成24年9月20日 条例第22号
平成25年3月8日 条例第16号
平成25年12月12日 条例第38号
平成26年3月24日 条例第8号
平成27年3月9日 条例第10号
平成28年3月8日 条例第21号
平成31年2月28日 条例第7号
令和元年9月18日 条例第19号
令和2年12月9日 条例第33号