○榛東村私道公共下水道設置基準要綱
平成7年11月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、公共下水道事業認可区域内の私道に対して、榛東村が公共下水道(以下「私道公共下水道」という。)を設置する場合の基準を定めることにより、下水道の普及促進を図り、もつて生活環境の改善に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、私道とは、次の各号に掲げる道路(以下「公道」という。)以外の道路をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路
(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち、一般の通行の用に供している道路
(設置基準及び条件)
第3条 私道公共下水道の設置基準及び条件は、次の各号のとおりとする。ただし、村長が公益上特に必要と認めたときは、この限りではない。
(1) 私道の現況幅員が1.8メートル以上であり、かつ、その一端が、既に公共下水道が設置されている公道又は私道に接続していること。
(2) 敷地が公道又は私道に延長された形状(敷地延長)でないこと。
(3) 私道に所有権その他の権利を有する者(以下「所有権等」という。)の全員が、私道公共下水道及び埋設占用条件を承認のうえ、当該私道に対する私道公共下水道の設置を承諾していること。
(4) 私道公共下水道を設置することにより、当該公共下水道の利用が可能となる家屋(以下「利用家屋」という。)が3戸以上であること。ただし、集合住宅の場合は1棟を1戸と、複数の家屋であつてもその所有者が同じ場合は1戸とみなして利用家屋の算定を行うものとする。また、家屋の敷地が公共下水道の設置されている道路に面している家屋は、算定から除外するものとする。
(5) 私道公共下水道を設置することにより、将来その利用が可能となる敷地(空き宅地等)の所有権等を有する者の同意が得られていること。
(6) 工事の完了後、利用家屋の全戸が、すみやかに排水設備の設置を行うことに同意していること。
(7) 原則として自然流下による汚水の排除が可能であること。
(1) 公共下水道事業認可区域内で、新たに敷地造成を行う区域
(2) 国又は地方公共団体が所有する家屋のみが所在する区域
(3) 公社、公団その他の法人の所有する家屋のみが所在する区域
(4) その他村長が特に必要と認める区域
(設置工事の範囲)
第4条 私道公共下水道の設置工事(以下「工事」という。)は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 共同排水管及びマンホールの設置工事
(2) 宅内接続ます及びこれに接続する取出し管の設置工事
(3) 前2号の工事に伴い必要となる水替工、土留工及び道路復旧工並びに水道管移設工及び試験掘りの費用
(4) その他村長が公益上特に必要と認める工事
(5) 前各号に掲げる設置工事に要する設計費用
(費用の負担の区分)
第5条 私道公共下水道の設置に伴う工事費の村の負担は、前条に規定の工事により算出された工事費の2分の1に相当する額とする。
2 前項において、負担額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(適用の制限)
第6条 この要綱は、供用開始処理区域の公示をした日から3年を経過した処理区域内の私道には適用しない。ただし、村長が特に公益上必要があると認めたときは、この限りではない。
(1) 私道公共下水道設置同意者名簿 (様式第2号)
(2) 所有権者等の公共下水道設置承諾書 (様式第3号)
(3) 私道の位置図及び公図の写し
(4) 土地(私道)の登記簿謄本
(5) その他村長が必要と認めるもの
(完成後の措置)
第9条 この要綱により私道に設置された公共下水道の所有権は、村に帰属し、その維持管理は村が行うものとする。
附 則
1 この要綱は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令甲第16号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
私道内公共下水道設置の補助を受けられる例 | |
ケース1 | ケース2 |
ケース3 | ケース4 |
ケース5 |
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対象外の例 | |
ケース1 | ケース2 |
ケース3 |
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