○榛東都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
平成7年11月1日
条例第17号
(総則)
第1条 榛東村長(以下「村長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道及び特定環境保全公共下水道に係る榛東都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部にあてるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する建物の所有者をいう。ただし、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用賃借又は賃貸借による権利を除く。以下「使用貸借等」という。)の目的となつている建物については、それぞれ使用貸借等を有する者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、建物の所有者と使用貸借等を有する者が協議して、当該建物の所有者を負担金の徴収を受ける者と定め村長に届け出たときは、その者を受益者とみなす。
(負担区の決定等)
第3条 村長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。
2 村長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
負担区 | 負担金の額 |
第1負担区 | 規則で定める一単位当たり 240,000円 |
第2負担区 | 規則で定める一単位当たり 240,000円 |
第3負担区 | 規則で定める一単位当たり 240,000円 |
第4負担区 | 規則で定める一単位当たり 240,000円 |
(賦課対象区域の決定等)
第5条 村長は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 前項の負担金は、5年間に分割し徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りではない。
4 村長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は使用貸借等を有する建物等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の理由が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) その他村長が必要と認めたとき。
(負担金の減免)
第8条 村長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建物に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる建物に係る受益者
(延滞金)
第10条 村長は、第6条第4項の納付期日までに負担金を納付しないものがあるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセントそれ以後の期間については年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第15号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。