○榛東都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成7年11月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成7年榛東村条例第17号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(建物の所有者)
第2条 条例第2条に規定する建物の所有者とは、建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき又は所有者として登録されている国並びに地方公共団体等が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該建物を現に所有している者をいう。
(一時使用)
第3条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない使用賃借又は賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(単位の算定)
第4条 条例第4条の表に規定する単位については、次に掲げるところによる。
(1) 1棟の家屋内に1世帯が独立して生活を営む場合は1単位とする。
(2) 1棟の家屋内に1世帯が独立して生活を営むことができる区画された部分が2以上設けられているとき若しくは同一敷地内に複数の建物がある場合又は1棟の家屋内に店舗、事業所等を併用する場合は、便所、台所等の設置状況及び使用状況等を勘案し村長が定める。
(3) アパート(集合住宅)等は、世帯(戸)ごとに次表の単位とする。
世帯(戸) | 2~4 | 5~6 | 7~8 | 9~10 | 11~12 | 13~14 |
単位 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
以降、2世帯(戸)増加のつど、1単位を加算する。
(4) 店舗、事業所等は、延べ床面積に応じ、次表の単位とする。ただし、増築又は改築により従前の面積区分が変更した場合は、その差の単位とする。
面積区分 | 単位 |
160平方メートル未満 | 1 |
160平方メートル以上300平方メートル未満 | 2 |
300平方メートル以上500平方メートル未満 | 3 |
500平方メートル以上700平方メートル未満 | 4 |
700平方メートル以上1,100平方メートル未満 | 5 |
1,100平方メートル以上1,400平方メートル未満 | 6 |
1,400平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 8 |
2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 10 |
(受益者の申告)
第5条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の受益者は、その公告の日後1年以内(くみ取り便所の改造にあつては3年以内)に下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による権利者であるときはその建物の所有者と連署しなければならない。
(不申告等の認定)
第6条 村長は、前条の規定による申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(住居等変更の届出)
第8条 受益者は、住所等を変更したときは、変更が生じた日から14日以内に下水道事業受益者住所等変更届(別記様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(負担金の納期等)
第10条 条例第6条第2項に規定する負担金の納期は、1年を4期に区分した次に掲げるところによる。なお、年度の途中に係る負担金の納付は、2期分の納期限までは1期分を、3期分の納期限までは1期分、2期分を、4期分の納期限までは1期分、2期分、3期分をそれぞれ加算し徴収するものとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 3月1日から同月31日まで
2 村長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず別に負担金を分割し、かつ納期を定めることができる。
(負担金の一括納付)
第11条 条例第6条第2項ただし書に規定する「一括納付」とは、受益者が第9条に規定する下水道受益者負担金決定通知書に記載された負担金の額のうち、下水道事業受益者負担金一括納付申請書(別記様式第5号)に基づき当該納期分と後の納期分に係る負担金の全額を納付することをいう。
2 第7条に規定する新規受益者は、一括納付を原則とする。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の繰上げ徴収)
第14条 村長は、次の各号の一に該当するときは、すでに確定した負担金でその納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続き又は破産手続きが開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があつた場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が不正に負担金の徴収を免れようとしたとき。
(5) その他村長が必要と認めたとき。
(過誤納金の取扱い)
第15条 村長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付加算金)
第16条 村長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から、その還付の日又は充当した日までの日数に応じ、当該金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 前項の還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金に1,000円未満の端数があるとき又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 還付加算金に100円未満の端数があるとき又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 前2項の規定は、延滞金について準用する。
3 負担金の徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
(負担金の徴収猶予の取消)
第18条 村長は、負担金の徴収猶予を受けた受益者が次の各号の一に該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 受益者の財産の状況その他事情の変化により、その猶予を継続することが、適当でないと認められるとき。
(2) 条例第7条各号の一に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る金額を徴収することができないと認められたとき。
3 第1項の規定にかかわらず、村長は、国又は地方公共団体に係る減免については、その受益者の申請によらないで減免することができる。
(負担金減免の取消し)
第20条 村長は、負担金の減免を受けた受益者が次の各号の一に該当するときは、その減免を取り消し、又は減免額を変更することができる。
(1) 受益者が偽りその他不正な手段により負担金の減免を受け、又は受けようと認められるとき。
(2) その他村長が必要と認めたとき。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第12号)
この規則は、平成9年7月1日より施行する。
附 則(平成12年規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
受益者負担金一括納付報奨金交付基準
納期前に納付した納期に係る納付回数 | 率 |
1 | 2% |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 6 |
10 | 6 |
11 | 6 |
12 | 6 |
13 | 8 |
14 | 8 |
15 | 8 |
16 | 8 |
17 | 10 |
18 | 10 |
19 | 10 |
別表第2
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表
該当条項 |
| 徴収猶予項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 摘要 |
1 | 生活困窮のため直ちに負担金を納付することが困難であると認められるとき。 |
| 村長の認定する期間 |
| |
2 | 災害により土地又は家屋等に被害を受けたとき。 火災については、焼失割合、震災、風水害については、破壊割合 | 30%以上50%未満 | 1年以内 | 公の罹災証明を添付すること。 | |
50%以上100%未満 | 2年以内 | ||||
3 | 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1年以上3年未満 | 1年以内 | 医師の診断書を添付すること。 | |
3年以上 | 2年以内 | ||||
4 | 盗難その他の事故にあつたとき。 | 10万円以上50万円未満 | 1年以内 | 警察の盗難届証明を添付すること。 | |
50万円以上 | 2年以内 | ||||
5 | その他村長が特に必要と認めたとき。 | 村長の認定する期間 |
|
別表第3
受益者負担金減免運用基準表
該当条項 | 減免対象となる施設 | 内容 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している施設 | (1) 国公立の学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 | 75% | |
(2) 国公立の社会福祉施設 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設 | 75% | ||
(3) 警察法務収容施設 刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導所等の用に供している施設 | 75% | ||
(4) 国公立の一般庁舎 警察署、国県庁舎、村庁舎等の用に供している施設 | 50% | ||
(5) その他の公用財産 図書館、公民館、体育施設その他これに準ずる施設 | 50% | ||
(6) 国公立病院及び診療施設 | 25% | ||
(7) 有料の公務員宿舎 | 25% | ||
(8) 無料宿舎等 国家公務員宿舎法の規定に基づく公邸及び無料宿舎並びに県・村のこれらに準ずる宿舎 | それぞれの主体施設の減免率 | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設 | 郵政事業等の特別会計に属する行政財産及び地方公共団体が経営する企業用財産となつている施設 | 25% | |
3 公の生活援助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に係る施設 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し又は使用する施設 | 100% | |
4 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者に係る施設 |
| 村長の認定した率 | |
5 前各号に掲げる受益者のほかその状況により特に負担金を減免する必要があると認められる施設 | (1) 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している施設 | 75% | |
(2) 社会福祉事業法第2条に規定する事業で、社会福祉法人が経営する施設 | 75% | ||
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設 | 100% | ||
(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が所有し又は使用する施設(本来の目的に供しない施設を除く。) | 50% | ||
(5) 町内会が所有又は使用する集会所等 | 50% | ||
(6) 消防団が所有又は使用する消防器材倉庫その他これに類する施設 | 100% | ||
(7) 前記以外の施設 村長がその状況により特に減免する必要があると認めたもの。 | 村長の認定した率 |