○榛東村水洗便所改造資金融資斡旋条例

平成7年11月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、榛東村(以下「村」という。)の下水道処理区域内において、水洗便所改造工事を行う者に対し、改造資金の融資斡旋及び利子補給を行うことにより、水洗便所の普及促進を図り、もつて公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域及び榛東村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年榛東村条例第3号)第2条第2項に規定する処理区域をいう。

(2) 水洗便所改造工事 既設の便所を水洗便所に改造するため、榛東村下水道条例(平成7年榛東村条例第16号)第2条及び榛東村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年榛東村条例第3号)第2条第3項に規定する排水設備を設置する工事をいう。

(3) 改造資金 水洗便所改造工事に係る工事費(以下「改造工事費」という。)を支払うに必要な資金をいう。

(4) 融資取扱金融機関 村がこの条例に基づき改造資金の貸付を行う金融機関として指定し、別に定めるところにより融資斡旋に関し協定を締結した金融機関をいう。

(5) 融資斡旋 村が改造資金の融資を受けようとする者に対し、融資取扱金融機関による当該改造資金の貸付を斡旋することをいう。

(融資斡旋を受けることのできる者の資格)

第3条 融資斡旋を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 水洗便所改造工事に係る建築物の所有者又は使用者で当該所有者の承諾を得た者であること。

(2) 村民税及び固定資産税を完納していること。

(3) 水道料金、下水道使用料及び下水道受益者負担金を完納していること。

(4) 融資を受けた改造資金の償還及び利子の支払いについて、十分な支払い能力を有すること。

(5) 弁済の資力を有する確実な連帯保証人があること。

(6) 自己資金のみで改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(融資斡旋の条件)

第4条 融資斡旋の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資額は、水洗便所改造工事一件につき50万円以内とする。

(2) 利率は、村長が融資取扱金融機関と協議して別に定める。

(3) 償還期限及び償還方法は、融資を受けた月、又は翌月から起算して60月以内に元利均等の方法により月賦償還とする。ただし、期限前において繰上償還することができる。

(融資斡旋の申請)

第5条 融資斡旋を受けようとする者は、規則に定めるところにより、村長に申請するものとする。

(融資斡旋の決定及び通知)

第6条 村長は、前条の申請を受けたときは、融資斡旋の可否を決定し、規則に定めるところにより、その結果を申請者及び融資取扱金融機関に通知するものとする。

(工事の完成等)

第7条 前条の規定により融資斡旋の決定通知を受けた者(以下「融資決定者」という。)は、規則に定める期間内に水洗便所改造工事を完成させなければならない。ただし、あらかじめ村長の承諾を得た場合はこの限りではない。

2 融資決定者は、前項の工事が完成したときは、規則に定めるところにより、すみやかに村長に届け出て、検査を受けなければならない。

(融資斡旋)

第8条 村長は、前条第2項の検査が完了したときは、規則に定めるところにより、融資斡旋の金額を決定し、融資決定者に通知するとともに融資取扱金融機関に対し融資を依頼するものとする。

(融資)

第9条 融資取扱金融機関は、前条の依頼を受けたときは、融資決定者に対し、すみやかに改造資金を融資するものとする。

2 融資取扱金融機関は、前項の規定により改造資金を融資したときは、規則に定めるところにより、村長に通知するものとする。

(融資斡旋の決定の取消し等)

第10条 村長は、融資斡旋を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、当該融資斡旋の決定を取消し、既に融資を受けている場合は当該融資を受けた改造資金(以下「融資金」という。第11条の規定により利子補給を受けている場合は、当該利子補給金に相当する金額を含む。)の全部又は一部を返還することを命ずることができる。

(1) 偽りその他の不正の方法により融資斡旋の決定を受けたとき。

(2) 規則に定める期間内に水洗便所改造工事を完成させることができなかつたとき。(第7条第1項ただし書の規定により村長の承諾を得た場合を除く。)

(3) この条例及びこの条例に基づき村長が定める事項に違反し、又は村長の指示に従わなかつたとき。

(利子補給)

第11条 村長は、法第9条第1項の規定に基づく公共下水道の供用開始の公示の日(以下「供用開始の公示日」という。)から次項の各号に掲げる期間内に水洗便所改造工事を完了した者に限り、当該融資金に係る利子を補給するものとする。

2 前項の利子補給は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額を融資決定者に補給することにより行うものとする。ただし、償還期日を経過した融資金に係る利子については、補給しないものとする。

(1) 供用開始の公示日から1年以内に、し尿浄化槽の廃止にともなう水洗便所改造工事を完了した場合については、融資金に係る利子の全額とする。

(2) 供用開始の公示日から1年以内に、くみ取り便所の改造にともなう水洗便所改造工事を完了した場合については、融資金に係る利子の全額とする。

(3) 供用開始の公示日から1年を超え3年以内に、くみ取り便所の改造にともなう水洗便所改造工事を完了した場合については、融資金に係る利子の2分の1に相当する額とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

榛東村水洗便所改造資金融資斡旋条例

平成7年11月1日 条例第18号

(平成21年3月9日施行)