○榛東村水洗便所改造資金融資斡旋条例施行規則
平成7年11月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村水洗便所改造資金融資斡旋条例(平成7年榛東村条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備等計画確認申請書
(2) 申請者及び連帯保証人の村税納税証明書
(3) 工事見積書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(1) 村内に居住する個人とする。
(2) 村税を完納していること。
2 連帯保証人がその資格を失い、又は死亡したときは、直ちに他の連帯保証人を定め、連帯保証人変更届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2 条例第7条第2項に規定する工事完成届は、榛東村下水道条例施行規則第8条に規定する第6号様式の例による。
(融資金の流用禁止)
第10条 申請者は、融資金をこの規則で定める工事以外の用途に使用してはならない。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年3月1日より施行する。
附 則(平成12年規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。