○榛東村水洗便所改造資金融資斡旋条例施行規則

平成7年11月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、榛東村水洗便所改造資金融資斡旋条例(平成7年榛東村条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資斡旋の申請)

第2条 条例第5条に規定する申請は、水洗便所改造資金融資斡旋申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 排水設備等計画確認申請書

(2) 申請者及び連帯保証人の村税納税証明書

(3) 工事見積書の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(連帯保証人の資格)

第3条 条例第3条第5号に規定する連帯保証人は1名とし、次の各号の要件を備えている者でなければならない。

(1) 村内に居住する個人とする。

(2) 村税を完納していること。

2 連帯保証人がその資格を失い、又は死亡したときは、直ちに他の連帯保証人を定め、連帯保証人変更届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(融資斡旋決定通知書等)

第4条 条例第6条に規定する申請者に対する融資斡旋の可否の決定通知は、水洗便所改造資金融資決定通知書(様式第3号)又は水洗便所改造資金融資申請却下通知書(様式第4号)とし、融資取扱金融機関に対する融資の通知は、水洗便所改造資金融資通知書(様式第5号)により行うものとする。

(水洗便所改造工事完成届)

第5条 条例第7条第1項に規定する期間は、前条の規定による水洗便所改造資金融資斡旋決定通知書を受けた日から30日を経過した日までの間とする。

2 条例第7条第2項に規定する工事完成届は、榛東村下水道条例施行規則第8条に規定する第6号様式の例による。

(融資依頼書)

第6条 条例第8条に規定する融資取扱金融機関に対する融資依頼は、水洗便所改造資金融資依頼書(様式第6号)により行うものとする。

(資金貸付通知書)

第7条 条例第9条第2項に規定する通知は、水洗便所改造資金貸付通知書(様式第7号)により行うものとする。

(融資斡旋決定取消通知書)

第8条 条例第10条に規定する融資斡旋の決定取消しの通知は、水洗便所改造資金融資斡旋決定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(口座振込依頼書)

第9条 融資決定者は、条例第11条の規定により利子補給を受けようとするときは、口座振込依頼書(様式第9号)により行うものとする。

(融資金の流用禁止)

第10条 申請者は、融資金をこの規則で定める工事以外の用途に使用してはならない。

附 則

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年3月1日より施行する。

附 則(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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榛東村水洗便所改造資金融資斡旋条例施行規則

平成7年11月1日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)