○榛東村道路占用料徴収条例
平成10年9月22日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、村が法第32条第1項又は第3項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別記のとおりとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 村長は、占用の許可をした日から1月以内に、占用の期間に係る分の占用料を一括して、納入通知書により徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を5月30日までに徴収するものとする。
2 占用の期間が1年未満で、翌年度以降にわたる場合の占用料は、前項ただし書の規定にかかわらず当該占用の許可をした年度に一括して徴収するものとする。
(占用料の減免)
第4条 村長は、次に掲げる占用物件に係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び新幹線鉄道保有機構が建設し保有し、又は大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項により許可を取り消したときは、その翌月以降の占用料は、還付するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路の占用の許可(許可の期間が1年未満である場合に限る。)を受けている者に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路の占用の許可(許可の期間が1年未満である場合に限る。)を受けている者に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路の占用の許可(許可の期間が1年未満である場合に限る。)を受けている者に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成31年条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路の占用の許可(許可の期間が1年未満である場合に限る。)を受けている者に係る占用料の額については、なお従前の例による。
別表(第2条、第4条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 510円 | |
第2種電柱 | 790円 | |||
第3種電柱 | 1,100円 | |||
第1種電話柱 | 460円 | |||
第2種電話柱 | 730円 | |||
第3種電話柱 | 1,000円 | |||
その他の柱類 | 46円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 450円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 270円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 910円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 380円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,900円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 910円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 19円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 27円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 41円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 55円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 82円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 190円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 270円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 550円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 910円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 930円 | |||
地下に設ける通路 | 560円 | |||
その他のもの | 910円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 19円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 190円 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 190円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,900円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 730円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 19円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 190円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 19円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 190円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,900円 | |
その他のもの | 930円 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 910円 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 190円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 本表により算定した占用料の額が1件100円未満であるときは、100円に切り上げるものとする。