○榛東村道路占用規則

平成10年9月9日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)に定めのあるもののほか、道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(占用の許可申請等)

第2条 法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用許可申請(協議)(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(占用の期間の更新)

第3条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間満了後、引き続き占用しようとする場合においては、当該占用期間の満了する日の1月前までに道路占用許可申請(協議)(別記様式第1号)を村長に提出して許可を受けなければならない。

(占用工事の着手届等)

第4条 占用者は、占用に伴う工事(以下「占用工事」という。)に着手しようとする場合においては、あらかじめ道路占用工事着手届(別記様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 占用者は、工事期間中占用区域又はその付近の見やすい箇所に許可書(写)を掲示しなければならない。

3 占用者は、占用工事が完了した場合においては、当該完了の日から3日以内に道路占用工事完了届(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第5条 占用許可に基づく占用者の権利は、その相続人又は、合併により設立される法人(吸収合併の場合にあつては、合併後存続する法人。以下同じ。)が承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、当該承継の日から30日以内に地位承継届(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(権利の譲渡)

第6条 占用の許可に基づく占用者の権利は、村長の承認を受けて譲渡することができる。

2 前項の規定により譲渡しようとする者は、道路占用権利譲渡承認申請書(別記様式第5号)を村長に提出し承認を受けるものとする。

(占用の廃止)

第7条 占用者は、占用の廃止をしようとする場合においては、あらかじめ道路占用廃止届(別記様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(原状回復)

第8条 占用期間が満了し、若しくは、占用許可の取り消しがあつたときは、占用者は、直ちに占用目的である工作物その他の物件を撤去し、原状に復さなければならない。

2 前項の規定による原状回復をした場合には、直ちに道路占用原形回復届(別記様式第7号)を村長に提出し、その検査を受けなければならない。検査の結果不適当とされたものについては更に原状回復の措置をしなければならない。

(国等の行う占用の手続)

第9条 法第35条の規定による協議の手続は、第2条から前条までに規定する許可の手続きの例による。

(雑則)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。

附 則

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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榛東村道路占用規則

平成10年9月9日 規則第17号

(平成31年4月1日施行)