○榛東村法定外公共物用途廃止等に関する規則

平成16年11月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、法定外公共物の用途廃止、付替え、寄附及び交換に関して、法令その他に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公共物」とは、榛東村公共物使用等に関する条例(平成4年榛東村条例第5号)第2条第1項に規定する公共物をいう。

(用途廃止)

第3条 公共物の用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 公共物の代替施設が設置されたため、公共物として不用になつたとき。

(2) 公共物として存置する必要性がなくなつたとき。

(3) 公共物たる機能を失つていると認められるとき。

(用途廃止の申請)

第4条 公共物に隣接する土地の所有者が、公共物の譲渡を目的として公共物の用途廃止を申請しようとする場合は、公共物用途廃止申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 占使用状況調査書(別記様式第2号)

(3) 当該公共物が有地番の場合は登記事項証明書

(4) 申請者以外の隣接土地の登記事項証明書

(5) 申請者が隣接土地について権限を有することを証する書面(登記事項証明書又は土地売買契約書の写し等)

(6) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による農地の転用に伴うものについては、その許可書等の写し

(7) 位置図

(8) 実測平面図

(9) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項及び第4項に規定する地図の写し(以下「公図の写し」という。)

(10) 求積図

(11) 利用計画平面図(住宅団地、工業用地等の造成に伴うもの)

(12) 現況写真

(用途廃止の決定)

第5条 村長は、公共物用途廃止申請書の提出があつたときは、これを審査し、用途廃止を行つたときは、その旨を公共物用途廃止通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(付替え)

第6条 公共物の付替えは、次に掲げる要件を備える場合に行うものとする。

(1) 公共物の機能を低下させるものではないもの

(2) 付替えにより新設された施設(以下「代替施設」という。)は、村に寄付できるもの

(付替えの申請)

第7条 公共物の用途廃止を受けるため、当該公共物の付替えをしようとする者は、公共物付替工事施工許可申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 付替えの理由書

(2) 工事計画説明書

(3) 工事設計書

(4) 水路等の付替えについては、付替水路等の断面を決定した理由及び根拠となる計算書

(5) 承諾書(別記様式第7号)

(6) 申請者が付替地について権限を有することを証する書面(登記事項証明書又は土地売買契約書の写し等)

(7) 付替地及び付替地に隣接する土地の所有者が申請者と異なる場合はそれぞれ当該土地の登記事項証明書

(8) 位置図

(9) 公図の写し

(10) 実測平面図

(11) 横断面図(新旧)

(12) 縦断面図

(13) 構造図(新旧)

(14) 求積図(新旧)

(15) 利用計画平面図(住宅団地、工業用地等の造成に伴うもの)

(付替えの許可)

第8条 村長は、公共物付替工事施工許可申請書の提出があつたときは、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、公共物付替工事施工許可書(別記様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(工事の届出)

第9条 公共物付替工事施工許可を受けた者は、工事着手5日前に工事着手届(別記様式第9号)を、工事が完了した日から5日以内に工事完了届(別記様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(寄附の申込み)

第10条 公共物の付替工事施工により代替施設を村に寄附しようとする者は、寄附申込書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。

(1) 寄附する土地の登記事項証明書

(2) 位置図

(3) 公図の写し

(4) 実測平面図

(5) 構造図

(6) 登記承諾書

(7) 印鑑登録証明書

(8) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続きをしたことを証する書類の写し

(寄附の受納)

第11条 村長は、寄附申込書の提出があつたときは、所有権移転登記を行い、寄附受納書(別記様式第12号)を寄附申込者に交付するものとする。

(境界確定の手続)

第12条 規則第4条、第7条及び第10条の申請等をしようとする者は、公共物の境界を確定するため、境界確定申請書(別記様式第13号)を村長に提出しなければならない。

2 境界立会により合意形成がなされた場合、境界確定書(別記様式第14号)を2部提出しそれぞれ1部を保有するものとする。

(特例交換)

第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共物付替工事により不用となつた従前の公共物と代替施設を交換することができるものとする。

(1) 交換受地と交換渡地が同面積であるとき。

(2) 交換受地の面積が交換渡地の面積を上回る場合は、その価格の差額(同一単価の場合は面積差)が4分の1以内で、かつ、交換差金請求権放棄について申請者の同意が得られるとき。

(3) 交換渡地の面積が交換受地の面積を上回る場合は、その価格の差額(同一単価の場合は面積差)が4分の1以内で、かつ、交換差金の納入について申請者の同意が得られるとき。

(交換の事前協議)

第14条 村長は、公共物付替工事施工許可申請のあつたものについては、前条の規定に基づき、財産の処理を交換で行うことの適否を審査するものとする。

(交換の処理)

第15条 村長は、前2条において交換により処理することが適当と認めたものについては、榛東村公有財産事務取扱規則(平成12年榛東村規則第26号)の規定により処理するものとする。

(委任)

第16条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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榛東村法定外公共物用途廃止等に関する規則

平成16年11月1日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)