○榛東村教育委員会公告式規則
昭和32年3月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、榛東村教育委員会規則(以下「規則」という。)並びに教育委員会の定める告示及び規程で公表を要するものの公告に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決した日から起算して、7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入し、教育長が署名するものとする。
3 規則の公布は、榛東村公告式条例(昭和32年条例第1号)第2条第2項の例によりこれを行う。
(規則の施行期日)
第3条 規則は、特に施行期日の定めのあるもののほか、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次の各号に掲げる規則の規定の適用については、当該各号の定めるところによる。
(1) 第1条の規定による改正後の榛東村教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の榛東村教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。