○榛東村教育委員会会議規則

昭和32年4月25日

教委規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定めるもののほか、教育委員会の議事運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 削除

第2条・第3条 削除

第3章 会議

(定例会及び臨時会)

第4条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開催するものとする。

3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があつたときに招集する。

(開催通知)

第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。

(参集)

第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(開閉)

第7条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議)

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第9条 委員は動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかつてこれを議題としなければならない。

(討論及び発言)

第10条 動議を提出し、または討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認める者1人を指名して発言させるものとする。

(審議)

第11条 議題の審議中は、他の議題について発言することは出来ない。

(請願及び陳情)

第12条 教育委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(採決)

第13条 教育長は、各委員の論旨が尽きたと認めるときは、会議にはかつて採決しなければならない。

2 教育長が採決を宣告したときは、委員は議題について発言することはできない。

(賛否の意見)

第14条 教育長は、順次委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。

(採決の順序)

第15条 修正の動議は、原案に先立つて採否を決する。

2 修正の動議が数個ある時は、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正動議が否決されたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第16条 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

第4章 議事録

(記録)

第17条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

(作成と署名)

第18条 議事録は、教育長が事務局の職員を指名して、これを作成させる。

2 議事録には、教育長が指名した2人の委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。

(記載事項)

第19条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となつた動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(異議)

第20条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議にはかつて決定する。

第5章 雑則

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和34年教委規則第1号)

この規則は、昭和34年8月1日から施行する。

附 則(昭和60年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第1号)

(施行日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次の各号に掲げる規則の規定の適用については、当該各号の定めるところによる。

(1) 

(2) 第2条の規定による改正後の榛東村教育委員会会議規則第2章並びに第4条第3項、第6条第2項、第7条、第8条第2号、第9条第2項、第10条第1項及び第2項、第12条、第13条、第14条並びに第4章並びに第5章の規定は適用せず、改正前の榛東村教育委員会会議規則第2章並びに第4条第3項、第6条第2項、第7条、第8条第2号、第9条第2項、第10条第1項及び第2項、第12条、第13条、第14条並びに第4章並びに第5章の規定は、なおその効力を有する。

榛東村教育委員会会議規則

昭和32年4月25日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)