○榛東村教育委員会事務局組織に関する規則
昭和57年9月16日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、榛東村教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(事務局の組織)
第2条 事務局に学校教育班及び生涯学習班を置く。ただし、臨時又は特別の事務があつて、この規則に定める組織により処理することが不適当なものについては、別に定めるところにより特別の組織を設置することができる。
班名 | 係名 |
学校教育班 | 総務係、施設係、指導係、幼稚園係 |
生涯学習班 | 生涯学習係、青少年教育係、文化財保護係、スポーツ振興係、施設管理係 |
(学校教育班各係の分掌事務)
第4条 学校教育班各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 教育委員会の会議に関すること。
イ 教育委員会の秘書及び交際に関すること。
ウ 事務局職員(非常勤特別職の職員を含む。)の任免その他の人事に関すること。
エ 校長及び教職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。
オ 臨時的任用職員の配置及び任免その他の人事に関すること。
カ 予算、決算及び監査に関すること。
キ 規則、訓令及び告示等の制定改廃並びに法規の調査及び解釈運用に関すること。
ク 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
ケ 他係の主管に属さない各種統計に関すること。
コ 事務局の事務改善に関すること。
サ 公印の管守に関すること。
シ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下、「法律」という。)第1条の3第1項の規定に基づく大綱の制定に伴う村長部局との調整に関すること。
ス 法律第1条の4第1項の規定に基づく総合教育会議の開催に伴う村長部局との調整に関すること。
セ 教育振興基本計画に関すること。
ソ 教育委員会事務点検及び評価に関すること。
タ 学齢児童生徒の就学並びに児童生徒の転学及び退学に関すること。
チ 学齢簿の調製、整理及び保管に関すること。
ツ 就学時健康診断に関すること。
テ 学校事務との連絡及び調整に関すること。
ト 学校給食センターとの連絡及び調整に関すること。
ナ 学校教育に関係する機関等との連絡及び調整に関すること。
ニ 地域改善奨学金返還事業に関すること。
ヌ 榛東村特別支援学校就学援助費支給条例(平成22年榛東村条例第9号)の施行に関すること。
ネ 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。
ノ 校務支援システムの管理運用に関すること。
ハ 教育施設整備基金に関すること。
ヒ 他係の主管に属さないこと。
(2) 施設係
ア 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。
イ 学校及び幼稚園の設置及び廃止に関すること。
ウ 学校及び幼稚園の整備及び大規模営繕に関すること。
エ 公立学校施設台帳の整備に関すること。
オ 学校及び幼稚園の通学区域の設定、変更及び廃止に関すること。
カ 通学路に関すること。
(3) 指導係
ア 学校及び幼稚園の組織編成及び経営に関すること。
イ 教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。
ウ 教育行政相談に関すること。
エ 教育支援に関すること。
オ 教科用図書及びその他の教材に関すること。
カ 外国人英語指導助手に関すること。
キ 学校保健及び学校給食に関すること。
ク 教育研究所に関すること。
(4) 幼稚園係
ア 幼稚園に係る保育補助に関すること。
イ 幼稚園保育料及び預かり保育料の徴収に関すること。
ウ 園児の入園及び退園に関すること。
エ 就園奨励費に関すること。
オ 幼稚園の営繕に関すること。
(生涯学習班各係の事務分掌)
第5条 生涯学習班各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習係
ア 生涯学習計画の立案に関すること。
イ 生涯学習及び社会教育の振興に関すること。
ウ 生涯学習団体及び社会教育団体の指導育成に関すること。
エ 生涯学習指導者及び社会教育指導者の養成充実に関すること。
オ 社会教育施設の設置及び廃止に関すること。
カ 社会教育施設の整備及び大規模営繕に関すること。
キ 社会教育委員に関すること。
ク 社会教育の企画指導に関すること。
ケ 成人教育、家庭教育及び婦人教育に関すること。
コ 教育集会所の管理運営に関すること。
サ 中央公民館、コミュニティセンター(榛東村コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年榛東村条例第3号)に定めるコミュニティセンターをいう。)及び社会教育施設との連絡及び調整に関すること。
シ 生涯学習及び社会教育に係る講座及び教室(公民館講座を除く。)に関すること。
ス 人権(同和)教育に関すること。
セ 文化・芸術に関すること。
ソ 榛東村の教育の編集に関すること。
タ その他生涯学習及び社会教育に関すること。
(2) 青少年教育係
ア 青少年の健全育成に関すること。
イ 青少年団体の指導育成に関すること。
ウ 青少年教育に関すること。
エ 青少年問題協議会に関すること。
オ 青少年育成推進員に関すること。
カ 青少年教育に伴う環境整備に関すること。
キ その他青少年に関すること。
(3) 文化財保護係
ア 文化財に関すること。
イ 耳飾り館その他文化施設との連絡及び調整に関すること。
(4) スポーツ振興係
ア スポーツ振興計画の立案に関すること。
イ スポーツの振興に関すること。
ウ スポーツ及びレクリエーション団体の指導育成に関すること。
エ スポーツ指導者の養成充実に関すること。
オ スポーツ推進委員に関すること。
カ スポーツによる健康の維持増進に関すること。
キ スポーツ、健康に係る講座、教室に関すること。
ク 社会体育施設の設置及び廃止に関すること。
ケ 社会体育施設の整備及び大規模営繕に関すること。
コ その他スポーツに関すること。
(5) 施設管理係
ア 社会体育施設の営繕に関すること。
イ 社会体育施設の管理運営に関すること。
ウ 社会体育施設の貸出に関すること。
エ 学校体育施設の開放及び学校開放運営委員会に関すること。
オ その他社会体育施設に関すること。
(担当局長補佐の設置)
第6条 学校教育班及び生涯学習班にそれぞれ担当局長補佐を置く。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育委員会事務局組織規則(昭和27年11月1日)は、廃止する。
附 則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。